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更新日付:2023年11月21日 / ページ番号:C059251

有害使用済機器を保管又は処分する場合には届出が必要です

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制度の概要

使用を終了したテレビや冷蔵庫などの家電、ノートパソコンやプリンターなどの小型家電は、有価な資源として取引されることがある一方、十分な対策が行われないまま保管又は処分されることにより、機器内部の有害物質の飛散・流出による環境汚染や火災の発生等により生活環境に影響を及ぼすことが懸念されています。

そのため、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が以下のように改正され、平成30年4月1日から対象となる事業者は届出や基準の遵守等の義務が課せられました。

1.「有害使用済機器」の保管又は処分を業として行おうとする者に都道府県知事等への届出を義務付け
※有害使用済機器とは、使用が終了し、収集された電気電子機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものをいいます。
2.保管・処分に関する基準の遵守を義務付け
3.都道府県等による報告徴収及び立入検査、改善命令及び措置命令の対象に追加(これらの違反があったときは罰則の対象)

制度の案内チラシ(環境省作成)

有害使用済機器の対象となる機器

1.特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)対象4品目
(テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコン)
2.使用済小型電子機器等の再生資源化の促進に関する法律(小型家電リサイクル法)対象28品目
(携帯電話端末、パーソナルコンピュータ、デジタルカメラ、ゲーム機など)

※明らかに業務用機器と判別できるものは対象外です。
※リユース品は対象外です。
※対象機器であっても、価値を有さないものやぞんざいに扱われている場合など「廃棄物」と判断される場合は対象外です。
・他者の廃棄物を取扱う場合は廃棄物処理業の許可等が必要になり、無許可で取扱った場合は厳しく罰せられます。

保管・処分の基準

○主な保管の基準
・囲い、掲示板の設置
・保管高さの制限、有害使用済機器を他のものと区別して保管 等

○主な処分の基準
・周辺の生活環境に支障が生じないような措置
・油、電池・バッテリー、ガスボンベ等を回収し適切に処理 等

具体的な基準の内容は、「有害使用済機器の保管等に関するガイドライン(平成30年3月環境省)」をご覧ください。

その他

○帳簿の備付け
・有害使用済機器保管等業者は、品目、引取先、引取量、取扱い方法、引渡先、引渡量等の帳簿を作成し、1年ごとに閉鎖するとともに、閉鎖後5年間事業場ごとに保管しなければばりません。

○罰則等
有害使用済機器の適正な取扱いを確保するために、廃棄物処理法の規定を準用し、都道府県等は必要な報告徴収、立入検査、改善命令、措置命令等を行うことができることが定められています。また、措置命令や改善命令に従わないとき、届出を怠ったとき、あるいは報告徴収や立入検査を拒んだときは次の罰則が適用されます。

1.措置命令違反(法第25条第1項第5号):5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれを併科
2.改善命令違反(法第26条第2号):3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれを併科
3.届出義務違反(法第30条第6号):30万円以下の罰金
4.報告徴収に関する不報告等(法第30条第7号):30万円以下の罰金
5.立入検査の拒否等(法第30条第8号):30万円以下の罰金

届出事項・書類等

1.有害使用済機器の保管及び処分に関する届出

事業を開始する日の10日前までに、有害使用済機器保管等届出書(様式三十五号の二)を提出してください。また、次に掲げる書類及び図面を添付してください。
ア 事業計画の概要を記載した書類 (別紙1及び別紙2)
イ 事務所及び事業場に関する書類(別紙3)
ウ 保管施設の概要(別紙4)
エ 処分(再生)施設を設置する場合にあっては、処分(再生)施設の概要(別紙5)
オ 届出者に関する書類(別紙6)

ダウンロード
有害使用済機器保管等届出書(ワード形式:50KB)
有害使用済機器保管等届出書(PDF形式:345KB)

2.有害使用済機器の保管又は処分に関する変更届

変更する日の10日前までに、有害使用済機器保管等変更届出書(様式三十五号の三)を提出してください。添付書類は当該変更に係る上記1のアからオの書類及び図面のうち、該当するものを添付してください。ただし、上記1のイ及びオの書類の添付を要する変更の場合は、当該書類の変更後速やかに届出書を提出してください。

ダウンロード
有害使用済機器保管等変更届出書(ワード形式:17KB)
有害使用済機器保管等変更届出書(PDF形式:158KB)

3.有害使用済機器の保管又は処分に関する廃止届

有害使用済機器の保管又は処分の一部又は全部を廃止した場合には、廃止の日から10日以内に有害使用済機器保管等廃止届出書(様式三十五の四)を提出してください。

ダウンロード
有害使用済機器保管等廃止届出書(ワード形式:16KB)
有害使用済機器保管等廃止届出書(PDF形式:153KB)

○届出を要しない者
・廃棄物の許可業者等(当該許可等に係る事業場で保管等を行う場合)
・事業場の敷地面積が100平方メートル未満の方
・製造業者、販売業者、メンテナンス業者等(本来の業務に付随して一時保管する場合)

届出先・問合せ先

さいたま市産業廃棄物指導課審査係まで持参してください。
※届出をされる方は、事前に確認事項がありますので、下記までご連絡ください。
さいたま市 環境局 資源循環推進部 産業廃棄物指導課 審査係
住所 〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4 ときわ会館地下1階
電話番号 048-829-1608

関連サイト

環境省ホームページ(新しいウィンドウで開きます)

この記事についてのお問い合わせ

環境局/資源循環推進部/産業廃棄物指導課 審査係
電話番号:048-829-1608 ファックス:048-829-1933

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