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更新日付:2024年4月11日 / ページ番号:C002706

【令和6年度】耐震補強等助成事業(共同住宅等の診断・補強・建替え)

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令和4年10月1日から、建替え工事の助成対象要件に「省エネ基準適合」と「土砂災害特別警戒区域外への建替え」が追加されました。

さいたま市の耐震補強等助成事業は、国の社会資本整備総合交付金を活用して実施しています。令和4年3月31日に社会資本整備総合交付金交付要綱が改正され、交付要件に「省エネ基準適合」と「土砂災害特別警戒区域外への建替え」が追加されました。
このことから、本市の耐震補強等助成事業においても、令和4年10月1日申請分から同要件を追加することとしましたので、ご理解のほどよろしくお願いします。

  • 「省エネ基準」・・・建築物省エネ法第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準で、断熱性と日射取得量から評価する「外皮基準」と、照明、空調、給湯設備などが消費するエネルギー量を評価する「一次エネルギー消費性能」の基準値が定められています。
  • 「土砂災害特別警戒区域」・・・土砂災害防止法第9条第1項に規定する区域で、さいたま市内では15箇所が埼玉県より指定されています。
    さいたま市HP(さいたま市土砂災害ハザードマップについて)

令和6年度は4月1日から受付を開始します。
詳しくは、建築総務課 企画係(TEL 048-829-1539、FAX 048-829-1982)までお問合せください。

さいたま市では、地震災害に強いまちづくりを推進するため、市内における昭和56年5月31日以前に着手し、建築された区分所有共同住宅の耐震診断、耐震補強設計、耐震補強工事及び建替え工事の費用の一部を助成します。
(補足1)各助成を受けるためには、着手前に申請を行い、交付決定を受ける必要があります。また、対象建築物などに関して、一定の要件がありますので必ず事前にご確認ください。
(補足2)予算を超えた場合は、助成金の交付ができませんので、あらかじめご了承ください。

◆さいたま市既存建築物耐震補強等助成事業要綱(令和6年4月1日改正
さいたま市既存建築物耐震補強等助成事業要綱(PDF形式 170キロバイト)
さいたま市既存建築物耐震補強等助成事業要綱の取り扱い(PDF形式 142キロバイト)

◆共同住宅等耐震補強助成制度リーフレット
耐震補強のポイントと事例(建築物)(PDF形式:1,758KB)

ご利用の手引き(必ずお読みください)

耐震診断利用手引き(共同住宅)(PDF形式 2,511キロバイト)

耐震診断助成制度(簡易診断、耐震診断)

◆対象建築物
・昭和56年5月31日以前に着工し、建築された市内の[共同住宅等(注1)]。
・区分所有建築物の場合は、区分所有者の集会において耐震診断の実施の決議がなされているもの。
(注1)[共同住宅等]とは、共同住宅及び長屋で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものです。

◆補助対象者(助成金の申請者となる方)
・当該建築物を所有している方 又は、所有者の2親等以内の親族。
・区分所有建築物の場合は、区分所有者の代表の方。

◆助成金額(簡易診断)
 共同住宅等1棟につき、簡易診断に要した費用の3分の2に相当する額。

◆助成金限度額(簡易診断)
 20万円/棟

◆助成金額(耐震診断)
 共同住宅等1棟につき、[耐震診断に要した費用(注2)]の3分の2に相当する額。
(注2)[耐震診断に要した費用]は、木造の場合は住宅の戸数に5万円を乗じた額が限度となります。
 また、構造に関わらず、床面積に応じ下記の表で算出した金額が限度となります。

床面積による[耐震診断に要した費用(注2)]の限度
建築物の部分 範囲 費用
1,000平方メートルまでの部分 1平方メートル当たり 3,670円
1,000超から2,000平方メートル 1平方メートル当たり 1,570円
2,000平方メートル超 1平方メートル当たり 1,050円

なお、図面復元費、及び公的機関等の判定会に要する費用については、157万円を上限として加算することができます。

◆助成の対象となる耐震診断
 建築士事務所等に所属する建築士で登録資格者講習を修了した者が行うものであり、耐震診断については適正に行われたかどうか公的機関等の判定を受けるものであること(木造のものは除く)

◆注意事項・その他
・耐震診断の着手前に建築総務課に交付申請を行い、交付決定を受けること。
・原則、申請した年度(4月1日以降)の1月31日までに実績報告を提出すること。

■耐震診断関係書式

耐震補強助成制度(耐震補強設計・耐震補強工事)

◆対象建築物
・昭和56年5月31日以前に着工し、建築された市内の[共同住宅等(注1)]で、耐震診断の結果、
 地震に対して安全な構造でないと判断されたもの。
・区分所有建築物の場合は、区分所有者の集会において耐震補強設計・耐震補強工事の実施の決議がなされているもの。
(注1)[共同住宅等]とは、共同住宅及び長屋で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものです。

◆補助対象者(助成金の申請者となる方)
・当該建築物を所有している方 又は、所有者の2親等以内の親族。
・区分所有建築物の場合は、区分所有者の代表の方。

◆助成金額(耐震補強設計)
 共同住宅等1棟につき、耐震補強設計に要した費用の3分の2に相当する額。

◆助成限度額(耐震補強設計)
 住宅の戸数に10万円を乗じた額

◆助成金額(耐震補強工事)
 共同住宅等1棟につき、[耐震補強工事に要した費用(注4)]の2分の1に相当する額と、
工事監理費用の3分の2(※1に該当する場合のみ)を合計した額。
 (注4)[耐震補強工事に要した費用]は、下記の通りです。
  ※1:耐火又は準耐火建築物であり、地上3階建て以上、延べ面積が1,000平方メートル以上の場合
   →延べ面積に床面積1平方メートルにつき50,200円を乗じた額
  ※2:※1かつ非木造でIs(構造耐震指標)の値が0.3未満相当の場合
   →延べ面積に床面積1平方メートルにつき55,200円を乗じた額
  ※3:※1、※2以外の場合
   →延べ面積に床面積1平方メートルにつき34,100円を乗じた額

◆助成限度額
 住宅の戸数に60万円を乗じた額。ただし、耐震補強設計の助成を受けた場合は、その金額を差引いた額となります。

◆助成の対象となる耐震補強設計・耐震補強工事
・現行の耐震基準に適合させるための耐震補強設計を行い、それに基づいた耐震補強工事であること。
・耐震補強設計については、建築士事務所に所属する建築士が行うもので、当該設計が適正に行われたかどうか公的機関等の判定を受けるものであること(木造のものは除く)。
・耐震補強工事については、建設業の許可を受けている者が行う工事であること。

※設計者や工事施工者は申請者が選定します。


 どの事業者に相談してよいかお困りの場合は、耐震補強設計や耐震補強工事のご相談をお受けしていただける「さいたま市耐震補強事業協力事業者名簿(参考)」を作成しておりますので、必要に応じてご利用ください。

※協力事業者名簿の登録をご希望の事業者様は、下記リンク先へ
リンク:さいたま市耐震補強事業協力事業者名簿(参考)の登録について

 耐震補強に伴う減税措置助成制度を利用して耐震補強を行った場合、併せて固定資産税の減額措置及び所得税額の特別控除の適用対象となります。
リンク:耐震補強工事による減税のお知らせ

◆注意事項・その他
・耐震補強設計・耐震補強工事の着手前に建築総務課に交付申請を行い、交付決定を受けること。
・原則、申請した年度(4月1日以降)の1月31日までに実績報告を提出すること。

■耐震補強設計・耐震補強工事関係書式

建替え工事助成制度

◆対象建築物
・昭和56年5月31日以前に着工し、建築された[共同住宅等(注1)]で、耐震診断の結果が次の値と判定されたもの。
  木造の共同住宅等 :Iw(構造耐震指標)の値が0.7未満相当であること
  その他の共同住宅等:Is(構造耐震指標)の値が0.3未満相当であること
・区分所有建築物の場合は、区分所有者の集会において建替え工事の実施の決議がなされているもの。
 (注1)[共同住宅等]とは、共同住宅及び長屋で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものです。

◆対象者(助成金の対象となる方)
・当該建築物を所有している方 又は、所有者の2親等以内の親族。
・区分所有建築物の場合は、区分所有者の代表の方。

◆助成金額
 共同住宅等1棟につき、[建替え工事に要した費用(注5)]の23.0%(※1に該当する場合は3分の1)に相当する額
(注5)[建替え工事に要した費用]は、下記の通りです。
  ※1:除却する建物が、耐火又は準耐火建築物であり、地上3階建て以上、延べ床面積が1,000平方メートル以上の場合
   →延べ面積に床面積1平方メートルにつき50,200円を乗じた額
  ※2:除却する建物が、※1かつ非木造の場合
   →延べ面積に床面積1平方メートルにつき55,200円を乗じた額
  ※3:除却する建物が、※1、※2以外の場合
   →延べ面積に床面積1平方メートルにつき34,100円を乗じた額

◆助成限度額
 住宅の戸数に30万円を乗じた額。
ただし、耐震補強設計の助成を受けた場合は、その金額を差引いた額となります。

◆助成の対象となる建替え工事
・建替え工事の結果、地震に対して安全な構造になること。
・共同住宅等の用途に供するものを建築すること。
・建替え工事については、建設業の許可を受けている者が行う工事であること。
・建替え後の建築物が、土砂災害特別警戒区域外であること。
・建替え後の建築物が、省エネ基準に適合していること。

◆注意事項・その他
・建替え工事の着手前に建築総務課に交付申請を行い、交付決定を受けること。
・原則、申請した年度(4月1日以降)の1月31日までに実績報告を提出すること。(完了検査済証が必要になります。)

■建替え工事関係書式

■申請方法

 ※郵送での申請の場合は、必ず電話等にて事前確認したうえで送付いただくようお願いいたします。

■申請先

〒330-9588
さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号
さいたま市役所 10F 建築総務課 企画係
電話番号 048-829-1539

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建設局/建築部/建築総務課 企画係
電話番号:048-829-1539 ファックス:048-829-1982

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