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更新日付:2023年7月5日 / ページ番号:C022086

【令和5年度】耐震補強等助成事業(戸建住宅の建替え工事)

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令和4年10月1日から、建替え工事の助成対象要件に「省エネ基準適合」と「土砂災害特別警戒区域外への建替え」が追加されました。

 さいたま市の耐震補強等助成事業は、国の社会資本整備総合交付金を活用して実施しています。令和4年3月31日に社会資本整備総合交付金交付要綱が改正され、交付要件に「省エネ基準適合」と「土砂災害特別警戒区域外への建替え」が追加されました。
 このことから、本市の耐震補強等助成事業においても、令和4年10月1日申請分から同要件を追加することとしましたので、ご理解のほどよろしくお願いします。

  • 「省エネ基準」・・・建築物省エネ法第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準で、断熱性と日射取得量から評価する「外皮基準」と、照明、空調、給湯設備などが消費するエネルギー量を評価する「一次エネルギー消費性能」の基準値が定められています。
  • 「土砂災害特別警戒区域」・・・土砂災害防止法第9条第1項に規定する区域で、さいたま市内では15箇所が埼玉県より指定されています。

    さいたま市HP(さいたま市土砂災害ハザードマップについて)

令和5年度は4月1日から受付を開始します。  
詳しくは、建築総務課 企画係(TEL 048-829-1539、FAX 048-829-1982)までお問合せください。

 さいたま市では、地震災害に強いまちづくりを推進するため、市内における新耐震基準以前に建築された戸建住宅の耐震診断、補強設計、補強工事及び建替え工事の費用の一部を助成します。
(補足1)各助成を受けるためには、着手前に申請を行い、交付決定を受ける必要があります。また、対象建築物などに関して、一定の要件がありますので必ず事前にご確認ください。
(補足2)予算を超えた場合は、助成金の交付ができませんので、あらかじめご了承ください。

◆さいたま市既存建築物耐震補強等助成事業要綱(令和5年7月5日改正)
 さいたま市既存建築物耐震補強等助成事業要綱(PDF形式 169キロバイト)
 さいたま市既存建築物耐震補強等助成事業要綱の取り扱い(PDF形式 142キロバイト) 

ご利用の手引き(必ずお読みください)

 建替え手引き(戸建て住宅)(PDF形式 2,550キロバイト)

建替え工事助成制度(耐震補強等助成事業)

◆助成対象建築物 
・申請者が自ら居住する[戸建て住宅(注1)]
・昭和56年5月31日以前に着工し、建築された市内の[戸建て住宅(注1)]で、耐震診断を実施した結果、[倒壊する可能性が高い(注2)]と診断されたもの。
(注1)[戸建て住宅]は、2戸の長屋で親族のみで居住するもの(2世帯住宅)を含み、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限ります。
(注2)[倒壊する可能性が高い]とは、下記のとおりです。
 木造住宅:構造耐震指標(Iw値)が0.7未満相当であること。
 木造以外の構造の住宅:構造耐震指標(Is値)が0.3未満相当であること。

※建替え工事助成制度の対象となる耐震診断には、[一定の基準(注3)]があります。
 耐震診断を行う場合は、下記の助成制度をご利用ください。
耐震診断助成制度【耐震補強等助成事業(戸建住宅の耐震診断)】
無料でできる耐震診断(木造住宅耐震診断員派遣事業)
(注3)[一定の基準]とは、下記のとおりです。
 木造住宅の耐震診断は、「さいたま市既存建築物耐震診断資格者名簿(木造)」に登録された建築士(診断資格者)が行うもの、木造以外の構造の住宅については、建築士事務所に所属する建築士で登録資格者講習を修了した者が行うもの。また、耐震診断は、基準に合致するものであれば過去に行ったものでも支障ありません。

 ◆助成対象者(助成金の申請者となる方)
 当該建築物を所有している方 又は、所有者の2親等以内の親族。
(補足)建物に申請者以外の所有者がいる場合は、全員が建替え工事を実施することについて承諾していること。

◆助成金額
 戸建て住宅1棟につき、[建替え工事に要した費用(注4)]の23%に相当する額。(千円未満は切り捨てます。)
(注4)[建替え工事に要した費用]は、除却する住宅の延べ面積に、床面積1平方メートルにつき34,100円を乗じた額が限度となります。

◆助成限度額
 60万円/棟。
ただし、耐震補強設計の助成を受けた場合は、その金額を差引いた額となります。
(補足)ご自身の住宅が、どのくらい助成が受けられるかは、下記の算定書でご確認できます。
助成金額算定書(取扱い様式第3-2号)(エクセル形式 20キロバイト)

◆助成の対象となる建替え工事
 ・建替え工事の結果、地震に対して安全な構造となること。
 ・申請対象の戸建て住宅を除却し、同一敷地内に新たに戸建て住宅に建替えること。
(補足)戸建て住宅から共同住宅や、長屋(2世帯住宅除く)とする建替えは対象となりません。
 ・建替え後の建築物が、土砂災害特別警戒区域外であること。
 ・建替え後の建築物が、省エネ基準に適合していること。

◆注意
・建替え工事(解体工事を含む)の着手前に建築総務課に交付申請を行い、交付決定を受けること。
・原則、申請した年度(4月1日以降)の1月31日までに実績報告を提出すること(完了検査済証が必要になります)。
・建替え工事助成制度と以下の補助制度は併用できません。

助 成 制 度

備 考

 こどもエコすまい支援事業

 ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)支援事業

 地域型住宅グリーン化事業

 除却又は新築工事が道路整備などの公共事業にかかるもの

補償費などを受ける場合

■申請書類等

1.建替え工事助成金交付申請 (申請年度の1月31日に「4.実績報告」ができるよう、申請は、お早めにお願いします。)

(補足)耐震診断助成制度の申請で、すでに提出済みの書類の添付は不要です。

2.除却工事完了報告 (既存住宅解体後、速やかに提出してください。)

3.変更、辞退 (変更があった場合、辞退する場合は、速やかに提出してください。)

4.実績報告 (建替え工事が完了しましたら、申請年度の1月31日までに提出してください。)

  • 建替え工事実績報告書(様式第21号)
  • 建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し
  • 契約書等の写し(変更・追加分を含む)
  • 領収書等の写し
  • 申請者の居住の用に供することが確認できる書類(住民票の写し)

5.請求 (助成額決定通知を受けた年度の3月末日までに提出してください。)

 ※申請書等の様式は、令和5年7月より新様式に変更されておりますが、旧様式で作成されたものについても、当面の間は使用可能とします。

■申請方法

 直接、申請書一式を窓口へご持参いただくか、信書便にてご郵送ください。
 郵送での申請の場合は、必ず電話等にて事前確認したうえで送付いただくようお願いいたします。

■申請先

さいたま市役所 建設局 建築部 建築総務課 企画係
〒330-9588 さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
電話番号 048-829-1539
    
(注意)耐震診断助成制度・耐震補強助成制度とは申請先が異なります。

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

建設局/建築部/建築総務課 企画係
電話番号:048-829-1539 ファックス:048-829-1982

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