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更新日付:2023年6月19日 / ページ番号:C015398

サービス付き高齢者向け住宅の登録(新規・更新・変更・その他届出)について

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各種申請等に関するお知らせ(令和5年4月~)

■各種申請等について
 1.各種申請・届出については、窓口・郵送・電磁的方法による提出が可能です。
 2.提出の際は、提出前に必ず電話にて、事前相談をお願いします。
 3.正本1部、写し2部(写し1部は事業者控え。) をご用意のうえ、まとめて提出してください。
  申請書類についてはこちらをご確認ください。
  事業者控えについては郵送による返却も可能ですので、ご希望の場合は提出の際に返信用封筒を同封してください。
 4.登録(更新)通知書の交付及び登録(更新)申請書の副本の返却は、原則窓口にて行います。
  郵送でのご返却をご希望の場合は、返信用封筒を同封のうえ、その旨ご相談ください。

注意点
 1.受付日は到着日とします。ただし、申請における必須書類の不足等があった場合はこの限りではありません。
 2.各種申請・届出の際は、送付票(担当者の電話番号・メールアドレス等を記載したもの)を添付してください。
 3.返信用封筒には、相当の切手を貼って同封してください。金額不足等の場合は郵送による返却は出来ません。

窓口
 〒330-9588
 埼玉県さいたま市浦和区常盤6-4-4
 さいたま市役所 建設局建築部住宅政策課 住宅政策係
 電話:048-829-1520 FAX:048-829-1982
 メールアドレス:jyuutaku-seisaku@city.saitama.lg.jp

お知らせ

令和4年9月1日
 国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部改正により、登録事項等の拡充、更新時の添付書類に関する見直し等が行われました。それに伴いさいたま市サービス付き高齢者向け住宅事業登録に係る事務処理要領の一部改正を行いました。申請書類にも変更がありますので、あわせてご確認ください。
 さいたま市サービス付き高齢者向け住宅事業登録に係る事務処理要領(PDF形式 70キロバイト) 

サービス付き高齢者向け住宅について

高齢者が安心して生活できる住まいを確保するために、平成23年度に高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下、高齢者住まい法という。)が改正され、サービス付き高齢者向け住宅制度が開始されました。
さいたま市内でサービス付き高齢者向け住宅を運営する場合は、事前にさいたま市役所住宅政策課に申請し、登録を受ける必要があります。

※入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又は洗濯、掃除等の家事又は健康管理を供与する場合は、老人福祉法第29条第1項に規定される有料老人ホームにも該当し、老人福祉法の指導監督対象となります。詳しくはこちら「有料老人ホームの届出について(新しいウィンドウで開きます)」をご覧ください。 

登録基準について

サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けるには、以下の基準を満たす必要があります。

基準の概要

高齢者住まい法関係法令で定められている基準の概要はこちら、「登録基準の概要(PDF形式 112キロバイト)」をご確認ください。
制度や基準の詳細、関係法令等については、こちら「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム 制度について(新しいウィンドウで開きます)」をご確認ください。

市要領等

当市のサービス付き高齢者向け住宅に関する基準を要領等で定めていますので、ご確認ください。
さいたま市サービス付き高齢者向け住宅事業登録に係る事務処理要領(PDF形式 70キロバイト)
さいたま市サービス付き高齢者向け住宅の登録基準等に係る取扱指針(PDF形式 121キロバイト)
サービス付き高齢者向け住宅Q&A(PDF形式 125キロバイト)

事前相談について

新規登録をする場合は、必ず事前に下記担当課まで御相談ください。
事前相談は、建築確認申請及び開発許可申請前に行ってください。

  • 登録申請、設備等に関すること:住宅政策課
  • サービス、契約等に関すること:介護保険課

電話番号はこちら「お問合せ先」をご覧ください。

申請書類

登録の新規申請をする場合は、登録基準及び登録申請の流れ(PDF形式 101キロバイト)を熟知の上、下記申請書類を揃え、住宅政策課に申請してください。
※電磁的方法による申請を行う場合は、必ず事前にご相談ください。

申請書類一覧

NO. 申請書類 作成方法等
0 申請書類一覧 申請書類一覧(エクセル形式 16キロバイト)
該当書類にチェックを入れて、御提出ください。
1

サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請書

この書類は下記リンク先で作成し、印刷してください。

サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(新しいウィンドウで開きます)

2

登録する住宅の図面

  1. 付近見取り図
    住宅の位置、縮尺、方位を表示したもの
  2. 配置図
    敷地に対する住宅の配置、縮尺、方位を表示したもの
  3. 各階平面図
    住宅の間取り、各室の用途及び設備の概要、縮尺、方位を表示したもの
  4. 共同利用部分を表示し面積を記載した平面図
    共同利用部分の面積を居室の面積に算入する場合のみ添付
    ※各階平面図に記載がある場合は添付を要しない
  5. 加齢対応構造等を表示した図面
    加齢対応構造等のチェックリストに記載した内容がわかるもの(住戸詳細図、浴室詳細図、階段詳細図等)
  6. 面積表
    共同利用部分の面積の算出根拠がわかるもの
3 入居契約に係る約款

例)賃貸借契約書、入居契約書等

下記リンクから国の参考とすべき入居契約書のひな形を入手できます。

サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム 制度について(新しいウィンドウで開きます)

※複数ある場合は、全種類御提出ください。

4 高齢者生活支援サービスの提供に係る約款 例)生活支援サービス契約書等
5 重要事項説明書

例)重要事項説明書、生活支援サービス重要事項説明書等

※(参考様式)「サービス付き高齢者向け住宅重要事項説明書(エクセル形式 166キロバイト)

 (サービス付き高齢者向け住宅の登録事項等についての説明と、有料老人ホームに該当している場合に必要となるさいたま市有料老人ホーム設置運営指導指針12(4)に基づく「重要事項説明書」をあわせたもの。)

6 土地及び建物が自己所有でない場合は、土地・建物の賃貸借契約書(写)

土地及び建物が自己所有の場合は不要です。

7 サービス付き高齢者向け住宅の管理や高齢者生活支援サービスを委託により他の事業者に行わせる場合は、委託契約に係る書類

例)食事の提供を委託で行う場合等に締結した委託契約書の写し等

※連携協力事業所等と協定書等を締結している場合はその写しも御提出ください。

8 法第7条第1項第8号の基準に適合することを証する書面 家賃等の前払金の保全措置に係る書類です。前払金を受領しない場合は不要です。
9 加齢対応構造等に関するチェックリスト(様式第1号もしくは第2号) 加齢対応構造等のチェックリスト(様式第1号、第2号)(エクセル形式 154キロバイト)
10 入居契約に関するチェックリスト(様式第3号) 入居契約に関するチェックリスト(様式第3号)(エクセル形式 29キロバイト)
11 特定施設入居者生活介護を導入する場合は、運営事業者の選定結果通知書(写) 指定を受けていない場合は不要です。
12 地域密着型サービスを導入する場合は、選定結果通知書(写) 指定を受けていない場合は不要です。
13 建築基準法の規定による証明書

登録しようとする建物が建築基準法に適合していることの確認のために必要です。

新築住宅の場合:建築基準法第6条第1項の規定による確認済証(写)

既存改良住宅の場合:建築基準法第7条第5項の規定による検査済証(写)

※エレベーターが設置されている場合は、エレベーターの確認済証(検査済証)も御提出ください。

14 その他市長が必要と認める図書

通常はありませんが、審査の過程で指定する場合があります。

提出部数

正本1部、写し2部(写し1部は事業者控えになります。)
※電磁的方法による申請の場合は、正本1部。

書類の綴じ方

申請年度、申請事業者名、住宅名を背表紙及び表表紙に記入したフラットファイルに、申請書類一覧の番号順に書類を綴じてください。
申請書類一覧の番号及び書類名を記入した紙に番号のインデックスを貼りつけ(間紙)、各書類の先頭に入れてください。
※該当書類のない番号についても、詰めずに間紙を作成し、綴じこんでください。 

申請の取下げ

申請の取下げをする場合は、取下届出書(様式第4号)(ワード形式 29キロバイト)により届け出てください。
※事前に住宅政策課に御相談ください。 

登録の更新・変更・その他届出について

サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた場合に必要な手続き等はこちらサービス付き高齢者向け住宅の登録を受けられた方へ(R5.4.1~)(PDF形式 235キロバイト)をご確認ください。

更新

登録から5年を経過し、サービス付き高齢者向け住宅事業を継続する場合、登録更新の手続きが必要となります。
様式:サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請書
   (新規申請と同様に、「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(新しいウィンドウで開きます)」に登録事項を入力)
添付書類:申請書類一覧のとおり。ただし、一部の書類については、既に市長に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、登録申請書にその旨を記載して、当該書類の添付を省略することができます。事前に住宅政策課にご相談ください。
提出部数:正本1部、写し2部(写し1部は事業者控えになります。)
※電磁的方法による申請の場合は、正本1部。
※登録満了日の3ヵ月前を目安に更新の申請を行ってください。登録満了日前に更新を完了する必要があります。

変更

登録申請書及び添付書類に変更があった場合は、その日から30日以内に変更届出書を提出する必要があります。
様式:サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムの登録内容の変更の場合
    「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(新しいウィンドウで開きます)」から作成
   それ以外(重要事項説明書のみ、図面のみ等)の変更の場合
    別記様式第2号(登録事項以外の変更届)(エクセル形式 13キロバイト)
添付書類:申請書類の内、変更が生じた書類すべて
提出部数:正本1部、写し2部(写し1部は事業者控えになります。)
※電磁的方法による申請の場合は、正本1部。
※郵送による提出で副本の返却を希望する場合は、必ず返信用封筒を同封してください。
※設備に関する変更の場合は、事前に住宅政策課に御相談ください。
※サービス内容、費用、契約に関する変更の場合は、事前に介護保険課に御相談ください。

地位の承継

地位の承継をした場合は、その承継の日から30日以内に地位の承継届出書を提出する必要があります。
様式:地位の承継届出書(様式第8号)(ワード形式 30キロバイト)
添付書類:地位の承継をしたことを示す書類(事業譲渡契約書の写し、合併契約書の写し等)
※地位の承継に伴う変更については、変更届出書を提出してください。
※事前に住宅政策課に御相談ください。

廃業等の届出

登録事業の廃止等をする場合は、その日の30日前までに、廃業届出書(様式第9号)(ワード形式 30キロバイト)を提出する必要があります。
※事前に住宅政策課に御相談ください。

登録の抹消

登録の抹消を申請する場合は、登録抹消申請書(様式第10号)(ワード形式 32キロバイト)により、申請をしてください。
※事前に住宅政策課に御相談ください。

定期報告

市内に登録するサービス付き高齢者向け住宅に対し、適正に管理運営されていることを継続的に把握するため、当市では、「定期報告」及び「立入検査」を実施しています。

事故の報告

サービス付き高齢者向け住宅で事故が発生した場合、事故の報告をする必要があります。
詳しくはこちら介護保険事業者等での事故発生時の報告についてをご覧ください。

お問い合わせ先

申請・設備に関すること

建設局 建築部 住宅政策課
電話番号 048-829-1520 ファックス 048-829-1982

サービス・契約に関すること

福祉局 長寿応援部 介護保険課
電話番号 048-829-1265 ファックス 048-829-1981

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

建設局/建築部/住宅政策課 住宅政策係
電話番号:048-829-1520 ファックス:048-829-1982

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