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更新日付:2022年10月26日 / ページ番号:C002953

さいたま市白地地域建築形態規制について

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さいたま市の白地地域の容積率・建ぺい率などについて

 平成12年5月に「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律」が公布されました。これに伴いさいたま市においても平成16年に白地地域の建築形態規制値を定めました。白地地域は、全国一律に容積率の上限が400%、建ぺい率70%(さいたま市においては建築の形態規制は、開発許可や建築許可の基準のなかで、容積率200%、建ぺい率60%で運用していました。)と定められていましたが、法律の改正により、地域の実情やさいたま市のまちづくりの方針などに基づき、複数の選択肢の中から指定しました。新たな数値は、平成16年4月1日から適用されています。(岩槻区については、平成16年5月1日より適用されています)

白地地域とは
市街化調整区域および市街化区域内の用途地域の指定のない区域

建築形態規制とは
建築物の容積率、建ぺい率、道路斜線制限、日影による高さの制限など

用語解説へのリンク

注意:建築形態規制値の指定は市街化区域の見直し(線引き)ではありません。
また、市街化調整区域内で建築行為を行おうとするときは、従前どおり許可等が必要になりますので、各都市計画事務所 都市計画指導課までお問合せください。

さいたま市白地地域の建築形態規制

下記のリンク先より、建築形態規制の規制値・区域を調べることが出来ます。

さいたま市全域
都市計画情報検索システムへのリンク

西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区

お問い合わせ
建設局 北部建設事務所 建築審査課
電話番号 048-646-3242
ファックス 048-646-3268
Eメール 担当課へメールを送信する:(SSL対応)

中央区・桜区・浦和区・南区・緑区

お問い合わせ
建設局 南部建設事務所 建築審査課
電話番号 048-840-6242
ファックス 048-840-6267
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電話番号:048-829-1533 ファックス:048-829-1982

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