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更新日付:2021年6月30日 / ページ番号:C052944

市営住宅の手続きでマイナンバーが必要になります

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 マイナンバー制度の開始に伴い、平成29年7月から市営住宅の管理等に係る手続きで、マイナンバー(個人番号)の記載と本人確認が必要になります。

マイナンバーの記載が必要な申請書等について

 マイナンバーの記載が必要となる申請書等は以下のとおりです。

・市営住宅同居承認申請書
・市営住宅入居承継承認申請書
・収入申告書
・市営住宅(家賃・敷金)の(減免・徴収猶予)承認申請書
・現在の住居の状況申立書兼同意書
・市民住宅入居申込書

本人確認について

 マイナンバーの記載にあたっては、本人確認を行う必要があります。本人確認は「マイナンバー(個人番号)の確認書類」及び「身元確認書類」の提出が必要です。

(1)マイナンバー(個人番号)の確認書類
  次の書類からいずれか1点をご提出ください。
  1.マイナンバー(個人番号)カードのコピー(表面・裏面)
  2.通知カードのコピー(令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載事項に変更がないもの、又は正しく変更手続が
   とられているもの)
  3.マイナンバー(個人番号)が記載された住民票のコピー
  4.住民票記載事項証明書のコピー

(2)身元確認書類
   身元確認のため、次のとおり1点又は2点の身元確認書類を提出していただく必要があります。

  1点で身元確認ができる書類の例(顔写真がついている公的な書類等)
  ・マイナンバー(個人番号)カードのコピー(表面・裏面)
  ・運転免許証のコピー
  ・運転経歴証明書のコピー
  ・旅券(パスポート)のコピー
  ・障害者手帳のコピー(写真付き)
  ・在留カードのコピー
  ・特別永住者証明書のコピー
  ・住基カードのコピー(写真付き)

   2点で身元確認ができる書類の例(顔写真がついていない公的な書類等)
  ・介護保険被保険者証のコピー
  ・後期高齢者医療受給者証のコピー
  ・健康保険被保険者証のコピー
  ・年金手帳のコピー
  ・年金証書のコピー
  ・精神障害者福祉手帳のコピー(写真なし)
  ・児童扶養手当証書のコピー
  ・特別児童扶養手当者証のコピー
  

この記事についてのお問い合わせ

建設局/建築部/住宅政策課 住宅整備係
電話番号:048-829-1521・1522 ファックス:048-829-1982

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