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住宅確保要配慮者への支援

居住支援協議会とは、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」第51条に基づき、任意で設置することができる協議会です。

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)に登録するには、登録基準があります。詳しくは「登録基準」、法第10条及び法施行規則をご覧下さい。

居住支援法人とは、住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを養育する者、その他住宅の確保に特に配慮を要する者)の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談、見守りなどの生活支援等を実施する法人として都道府県が指定するものです。

高齢者や障害者等の住宅確保要配慮者の賃貸住宅の円滑な入居を促進するために、平成29年度に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」が改正され、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅制度が開始されました。

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)とは、賃貸人が、高齢者や障害者等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として、さいたま市に登録できる住宅です。

高齢者や障害者等の住宅確保要配慮者が住宅確保要配慮者専用賃貸住宅に入居するにあたり、収入が一定基準以下の者に対して、家賃債務保証料の一部を補助することにより、円滑な入居を促進し、住生活の安定向上に寄与することを目的としています。

生活保護受給者の住宅確保の観点から、登録住宅(セーフティネット住宅)の登録促進に向けて、原則として住宅扶助及び共益費の代理納付を適用することとなりました。