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更新日付:2021年4月5日 / ページ番号:C008650

夜間営業による騒音(カラオケ等)について

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夜間(夜22時から翌朝6時)に営業を行う事業者の方は、その店舗等から発生する騒音によって、付近の静穏が害されることのないよう注意してください。

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