メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2023年2月27日 / ページ番号:C045454

工場・事業場等の騒音・振動に関する規制がかかります

このページを印刷する

さいたま市では、市民の生活環境を保全するため、騒音規制法、振動規制法及びさいたま市生活環境の保全に関する条例に基づき、工場・事業場等から発生する騒音・振動に対して規制を行っています。 

規制内容について

(1)騒音規制法及び振動規制法に基づく規制

騒音規制法及び振動規制法では、著しい騒音または振動を発生させる施設を特定施設、特定施設を設置する工場又は事業場を特定工場等といい、市内に特定工場等を設置している者が規制の対象となります。

騒    音 振    動
1 金属加工機械
 
イ 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)
 ロ 製管機械
 ハ ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
 ニ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
 ホ 機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。)
 ヘ せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
 ト 鍛造機
 チ ワイヤーフォーミングマシン
 リ ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)
 ヌ タンブラー
 ル 切断機(といしを用いるものに限る。)
1 金属加工機械
 イ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
 ロ 機械プレス
 ハ せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。)
 ニ 鍛造機
 ホ ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5キロワット以上のものに限る。)
2 空気圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) 2 圧縮機(一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級
 機
(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級
 機
(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
4 織機(原動機を用いるものに限る。) 4 織機(原動機を用いるものに限る。)
5 建設用資材製造機械
 イ コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)
 ロ アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)
5 コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る。)並びにコンク リート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機 の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。)
6 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
7 木材加工機械
 
イ ドラムバーカー
 ロ チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
 ハ 砕木機
 ニ 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
 ホ 丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
 ヘ かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
6 木材加工機械
 
イ ドラムバーカー
 ロ チッパー(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)
8 抄紙機 7 印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)
9 印刷機械(原動機を用いるものに限る。) 8 ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。)
10 合成樹脂用射出成形機 9 合成樹脂用射出成形機
11 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) 10 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

(2)さいたま市生活環境の保全に関する条例に基づく規制

さいたま市生活環境の保全に関する条例では、法律で定められた特定施設に加えて、指定騒音施設、指定振動施設及び指定騒音作業を定め、法律と同様の規制を行っています。

表2 指定騒音施設【さいたま市生活環境の保全に関する条例別表(5)】

1 木材加工機械
 イ 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット未満のもの、木工用のも
  のにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット未満のものに限る。)
 ロ 丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット未満のもの、木工用のも
  のにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット未満のものに限る。)
 ハ かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット未満のものに限る。)
2 合成樹脂用粉砕機
3 ペレタイザー
4 コルゲートマシン
5 シェイクアウトマシン
6 ダイカスト機
7 冷却塔(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。)

表3 指定振動施設【さいたま市生活環境の保全に関する条例別表(6)】

1 シェイクアウトマシン
2 オシレイティングコンベア

表4 指定騒音作業【さいたま市生活環境の保全に関する条例第36条(9)】

1 業として金属板(厚さ0.5ミリメートル以上)のつち打ち加工を行う作業
2 業としてハンドグラインダーを使用する作業
3 業として電気のこぎり又は電気かんなを使用する作業

その他、さいたま市生活環境の保全に関する条例では、騒音又は振動を発生する作業場等で規制基準を設けています。
次に掲げる3種類の作業場等を設置している者は、所在地の用途地域ごとに騒音と振動に関する規制があります。

表5 規制対象作業場等 【さいたま市生活環境の保全に関する条例第37条(4)】

1 廃棄物、原材料等を保管するために設けられた場所(150平方メートル以上であるもの)
2 自動車駐車場(20台以上駐車できるもの)
3 トラックターミナル

 規制基準について

(1)規制基準について

騒音の規制基準

市内に特定工場等及び指定騒音工場等を設置している者は、当該工場等の敷地境界において、次の規制基準を遵守しなければなりません。

騒音の規制基準

区分 区域
6時~8時

8時~19時

19時~22時

22時~6時
1種 第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
田園住居地域※
45デシベル 50デシベル 45デシベル 45デシベル
2種 第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
用途地域の指定のない地域
50デシベル 55デシベル 50デシベル 45デシベル
3種 近隣商業地域
商業地域
準工業地域
60デシベル 65デシベル 60デシベル 50デシベル
4種 工業地域
工業専用地域
65デシベル 70デシベル 65デシベル 60デシベル

学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、表中の値から5デシベルを減じた値となります。
※田園住居地域は、現在さいたま市では指定されていません。


振動の規制基準

市内に特定工場等及び指定振動工場等を設置している者は、当該特定工場等の敷地境界において、次の規制基準を遵守しなければなりません。

振動の規制基準
区分 区域
8時~19時

19時~8時
1種 第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
田園住居地域※
用途地域の指定のない地域
60デシベル 55デシベル
2種 近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
65デシベル 60デシベル

学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、表中の値から5デシベルを減じた値となります。
※田園住居地域は、現在さいたま市では指定されていません。

届出関係について

さいたま市内において、騒音や振動を発生させる施設(表1から表3)を設置する場合や、指定騒音作業(表4)を行う場合は、さいたま市長に所定の届出を行わなければなりません。また、すでに届出をした特定施設の数等の変更をしようとするときも、さいたま市長に変更に係る所定の届出を行わなければなりません。
なお、提出部数2部(正本1部、副本1部)、提出方法原則持参としております。

特定施設に関わる届出【騒音規制法】

特定施設に関わる届出【騒音規制法】について
届出の種類 届出義務が生じる状況 届出の期限 添付書類
特定施設設置 工場または事業場に特定施設を設置するとき 設置工事に着手する30日前まで 1. 設置・使用・数変更等届出書
2. 騒音防止の方法(別紙1)
3. 附近の見取図
4. 敷地内の建物配置図及び機械施設の配置図
5.設置する施設の概要(カタログ等)
6.敷地境界における騒音予測計算書
特定施設使用 既存の施設が新たに特定施設に指定されたとき 特定施設となった日から30日以内
特定施設の種類ごとの数変更 特定施設の種類ごとの数が、届出済の数の2倍を超えて増加するとき 設置工事に着手する日の30日前まで
騒音の防止の方法変更 騒音の防止の方法を変更することにより、当該特定工場等から発生する騒音が増加するとき 工事に着手する日の30日前まで
氏名等変更 代表者の氏名、住所、工場等の名称、所在地等に変更があったとき 変更があった日から30日以内
特定施設使用全廃止 特定工場等に設置する特定施設の全ての使用を廃止したとき 使用を廃止した日から30日以内
承継 特定施設の全てを譲り受けまたは借り受けたとき、相続または合併があったとき 承継があった日から30日以内

特定施設に関わる届出【振動規制法】

特定施設に関わる届出【振動規制法】について
届出の種類 届出義務が生じる状況 届出の期限 添付書類
特定施設設置 工場または事業場に特定施設を設置するとき 設置工事に着手する30日前まで 1. 設置・使用・数変更等届出書
2. 振動防止の方法(別紙1)
3. 附近の見取図
4. 敷地内の建物配置図及び機械施設の配置図
5. 設置する施設の概要(カタログ等)
6. 敷地境界における振動予測計算書
特定施設使用 既存の施設が新たに特定施設に指定されたとき 特定施設となった日から30日以内
特定施設の種類及び能力ごとの数・特定施設の使用の方法変更 特定施設の種類及び能力ごとの数が、増加するとき、特定施設の使用時間の繰り上げまたは繰り下げを行うとき 設置工事に着手する日の30日前まで
使用方法を変更する日の30日前まで
振動の防止の方法変更 振動の防止の方法を変更することにより、当該特定工場等から発生する振動が増加するとき 工事に着手する日の30日前まで
氏名等変更 代表者の氏名、住所、工場等の名称、所在地等に変更があったとき 変更があった日から30日以内
特定施設使用全廃止 特定工場等に設置する特定施設の全ての使用を廃止したとき 使用を廃止した日から30日以内
承継 特定施設の全てを譲り受けまたは借り受けたとき、相続または合併があったとき 承継があった日から30日以内

指定騒音施設及び指定騒音作業に関わる届出【さいたま市生活環境の保全に関する条例】

指定騒音施設及び指定騒音作業に関わる届出【さいたま市生活環境の保全に関する条例】について
届出の種類 届出義務が生じる状況 届出の期限 添付書類
指定騒音施設設置 「特定施設に関わる届出(騒音)」に準ずる 「特定施設に関わる届出(騒音)」に準ずる 1. 設置・使用・数変更等届出書
2. 附近の見取図
3. 敷地内の建物配置図及び機械施設の配置図
4. 設置する施設の概要(カタログ等)
5. 敷地境界における騒音予測計算書
指定騒音施設使用
指定騒音作業開始 指定騒音作業を行おうとするとき 開始の日の30日前まで
指定騒音作業実施 既に実施している作業が新たに指定騒音作業に指定されたとき 指定騒音作業に指定された日から30日以内
指定騒音施設の種類及び種類ごとの数・指定騒音作業の種類変更 指定騒音施設の種類ごとの数が、届出済の数の2倍を超えて増加するとき、指定騒音作業の種類を変更するとき 変更があった日から30日以内
騒音の防止の方法変更 「特定施設に関わる届出(騒音)」に準ずる
 
「特定施設に関わる届出(騒音)」に準ずる
氏名(名称、住所、所在地)変更
指定騒音施設使用・指定騒音作業全廃止
承継

指定振動施設に関わる届出【さいたま市生活環境の保全に関する条例】

「特定施設に関わる届出(振動)」に準ずる
 

お問い合わせ・提出先は

さいたま市 環境局 環境共生部 環境対策課 環境審査係
住所:〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号
電話番号:048-829-1332
ファックス:048-829-1991

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

環境局/環境共生部/環境対策課 
電話番号:048-829-1332 ファックス:048-829-1991

お問い合わせフォーム