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更新日付:2024年3月7日 / ページ番号:C001842

PRTR制度・特定化学物質報告制度のご案内

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 平成14年4月より、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下「化管法」という)」に基づき、化学物質を製造したり、これを含む製品を原料として使用している事業者のうち一定の要件(業種、規模、取扱量)に該当する事業者は、毎年化学物質の環境への排出量・移動量を国へ届け出ることが義務付けられています(「以下「PRTR制度」という)。
 また、平成21年4月1日に施行された「さいたま市生活環境の保全に関する条例(以下「市条例」という)」に定める要件に該当する事業者は特定化学物質の取扱量を市へ報告することが義務付けられています(以下「特定化学物質報告制度」という) 。
 このページは、化管法及び市条例に基づく、PRTR制度及び特定化学物質報告制度について、説明しています。

 以下のパンフレットに本ページの内容をまとめており、対象化学物質(第一種指定化学物質、第二種指定化学物質及び市条例で定める物質)のリストを掲載しています。
 PRTR制度・特定化学物質報告制度パンフレット(PDF形式 785キロバイト)

 1 対象事業者 
 2 対象化学物質
 3 届出・報告
 4 環境負荷低減主任者
 5 特定化学物質等適正管理手順書
 6 書面による届出・報告方法(持参、郵送又は電子メール)
 7 参考サイト

1 対象事業者

 以下の1.業種、2.規模、3.取扱量の3要件を全て満たす事業者は届出・報告の対象となります。
 なお、PRTR制度及び特定化学物質報告制度のどちらの要件にも該当する場合は、それぞれ提出が必要です。

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 PRTR業種コード(PRTR排出量等算出マニュアルより抜粋)
 条例業種

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2 対象化学物質

【PRTR制度】         
 第一種指定化学物質 515物質

【特定化学物質報告制度】
 第一種指定化学物質 515物質
 第二種指定化学物質 134物質
 市条例で定める物質  14物質
                   計663物質
 
 第一種指定化学物質、第二種指定化学物質のリスト(pdf形式、Excel形式)については、以下のリンクを参照してください。
 対象化学物質について -物質一覧表-(METI/経済産業省)

 市条例で定める物質は、下表のとおりです。

項番号

物質名

1

 アンモニア(アンモニア水を含む。)

2

 塩素

3

 クロルスルホン酸

4

 五塩化燐

5

 三塩化燐

6

 ジメチルアミノエタノール

7

 N,N-ジメチルエチルアミン

8

 1,1-ジメチルグアニジン

9

 テトラメチルエチレンジアミン

10

 二酸化硫黄(燃焼生成物を除く。)

11

 メタノール

12

 硫化水素

13

 硫酸(三酸化硫黄を含む。)

14

 ホスフィン

3 届出・報告

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 1 PRTR制度
 
  (1) 届出方法及び様式については、以下のリンクを参照してください。
     (経済産業省ホームページ)届出方法(METI/経済産業省)
   (環境省ホームページ)PRTRインフォメーション広場 > 事業者の皆さまへ 

  (2) PRTR届出の公共用水域(河川、湖沼、海域等)及び下水道終末処理施設の名称については、以下のファイルを参照してください。
  公共用水域(河川、湖沼、海域等)の名称
  移動先の下水道終末処理施設一覧(さいたま市)

 2 特定化学物質報告制度
 
    1. 電子申請システムによる報告
  「オンライン市役所さいたま(さいたま市電子申請・届出サービス)」にアクセスし、「特定化学物質」と検索し、
    報告する手続きを選択し、専用フォーマットに報告事項を入力してください。
  なお、報告期間外は検索しても手続きが表示されませんのでご注意ください。
  
  【報告期間】
   ・特定化学物質取扱量等報告書        4月1日から6月30日まで ※6月30日が土日祝日に該当する場合は、翌月曜日まで
     ・特定化学物質取扱量等変更報告、取下げ願い 4月1日から11月30日まで ※11月30日が土日祝日に該当する場合は、翌月曜日まで

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    2. 書面による報告
  様式第26号 特定化学物質取扱量等報告書  に報告事項を記入して、持参、郵送又は電子メールで提出してください。
  
   その他、変更等書面による報告様式は以下のとおりです。
     変更報告書(条例)
   取下げ願い(条例)
   様式第27号 対応する化学物質の分類の名称への変更請求書

4 環境負荷低減主任者

 特定化学物質報告制度の対象となる事業者は、環境負荷低減主任者を選任し、市に届け出ることが義務付けられています。
 
   【環境負荷低減主任者の職務】
    ○市条例の規定により事業者が作成することとされている計画等の作成、進行管理及び実施の状況の報告に関すること。
    ○従業員に対する環境への負荷低減に関する教育に関すること
  ○事業活動に係る環境に関する情報の収集に関すること
  ○事故その他緊急時における体制の整備に関すること

 1 電子申請システムによる報告
  「オンライン市役所さいたま(さいたま市電子申請・届出サービス)」 にアクセスし、「環境負荷低減主任者選任届」と検索し、専用フォーマットに報告事項を入力してください。

 2 書面による報告
  様式第48号 環境負荷低減主任者選任届出書 に報告事項を記入して、持参、郵送又は電子メールで提出してください。

5 特定化学物質等適正管理手順書

 特定化学物質報告制度の対象となる事業者は、「特定化学物質管理指針」に基づき、特定化学物質等を適正に管理するためにとるべき措置に関する手順書を作成すること及び当該手順書を市に提出することが義務付けられています。

  様式第28号 特定化学物質等適正管理手順書作成(変更)報告書
  特定化学物質等適正管理手順書解説

 手順書作成後、持参、郵送又は電子メールで提出してください。

6 書面による届出・報告方法(持参、郵送又は電子メール)

 書面による届出・報告は以下の1~3のいずれかの方法により、行ってください。

 1 持参
   さいたま市環境対策課まで直接お持ちください 。
 2 郵送
  〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4 環境対策課 宛 まで書面を送付してください。
  副本の返却を希望される場合は、2部提出し、返信先を記入し切手を貼った返信用封筒を同封してください。
 3 電子メール
  kankyo-taisaku(at)city.saitama.lg.jpに届出書を電子化したファイルを添付し送付してください。
  (at)は半角アットマークに変更してください。
  メールの送信後に市への到達を、メールの到達確認機能又は電話(048-829-1330)にて確認お願いします。

7 参考サイト

経済産業省 化学物質排出把握管理促進法
独立行政法人 製品評価技術基盤機構(NITE)
環境省 PRTRインフォメーション広場

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

環境局/環境共生部/環境対策課 大気環境係
電話番号:048-829-1330 ファックス:048-829-1991

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