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更新日付:2021年6月1日 / ページ番号:C042746

特定化学物質管理指針を改正しました(H27年10月1日施行)

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改正の目的

東日本大震災では、化学物質を取り扱う事業所で多くの事故が発生しました。また、南関東地域でM7クラスの地震が発生する確率は今後30年以内で70%と言われており、危険性・有害性が比較的高い特定化学物質等は常に厳格な管理が求められます。

このため、今後の大規模な災害に備え、特定化学物質等を取扱っている事業者に災害対策の強化・充実に努めていただく事を目的とし、特定化学物質管理指針の改正を行いました。

改正の概要

さいたま市生活環境の保全に関する条例(以下「条例」という。)第72条において市が定める特定化学物質管理指針に基づき、条例第75条で特定化学物質等取扱事業者が策定する事となっている特定化学物質等適正管理手順書(以下「手順書」という。)に災害対策を新規に追加するものです。

(平成27年3月31日告示、平成27年10月1日施行)

主な追加内容

これまでの手順書の「事故の防止対策に関する事項」が「事故の防止対策及び災害対策に関する事項 」と変更になったことにより、主に下記の内容を手順書へ追加することとなります。

・取り扱う特定化学物質等に起因するリスクと低減計画の概要

・事故及び災害発生時を想定した訓練の概要

・事故及び災害対応マニュアルの概要

詳しくは、別添の「さいたま市特定化学物質管理指針の解説」をご覧ください。

手順書の提出について

特定化学物質等取扱事業者は、今回の改正内容に基づき、災害対策について追記した手順書を新たに作成し、下記の提出期限までに提出することとなります。

1. 特定化学物質等取扱事業者(2.を除く。)

対象事業者(平成26年度実績取扱量※1) 提出期限
平成28年4月1日以降に初めて取扱量報告書を提出する事業者 平成28年9月30日
取扱量※1 100t以上の事業者 平成28年9月30日
取扱量※1 10t以上100t未満の事業者 平成29年9月30日
取扱量※1 10t未満の事業者 平成30年9月30日

2. 燃料小売業に該当する特定化学物質等取扱事業者※2

対象事業者 提出期限
平成28年4月1日以降に初めて取扱量報告書を提出する事業者 取扱量報告書提出年度の9月30日まで

※1 取扱量報告書で報告した全ての対象物質の取扱量(平成26年度取扱実績)の合計

※2 消防法に基づく許可(自家用を除く給油取扱所)の対象となる事業所に限る。

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環境局/環境共生部/環境対策課 大気環境係
電話番号:048-829-1330 ファックス:048-829-1991

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