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更新日付:2022年4月4日 / ページ番号:C074012

建築物等の解体等工事における事前調査結果等の掲示について(石綿(アスベスト)関係)

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事前調査結果等の掲示について 

 大気汚染防止法、さいたま市生活環境の保全に関する条例に基づき、事前調査結果や特定粉じん排出等作業の実施の期間や作業の方法等の事項を表示した掲示板を、公衆から見やすいように掲示しなければなりません。

 石綿含有建築材料の事前調査と結果の掲示について(PDF形式 90キロバイト)

 【掲示方法】
 サイズ:A3以上
 掲示場所:公衆に見やすい場所
 掲示期間:石綿含有建築材料がある場合 解体等工事着手7日前~解体等工事終了まで
      石綿含有建築材料がない場合 解体等工事着手前~解体等工事終了まで

石綿含有建築材料の種類 掲示物の種類(参考様式) 記入例

・吹付け石綿(レベル1)

・石綿含有断熱材、保温材、耐火被覆材(レベル2)

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ
(石綿排出等作業 レベル1・2)


建築物等の解体等の作業に関するお知らせ
(石綿排出等作業 レベル1・2)

記入例1

・石綿含有成形板(レベル3)

・石綿含有仕上塗材

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ
(石綿排出等作業 レベル3・仕上塗材)


建築物等の解体等の作業に関するお知らせ
(石綿排出等作業 レベル3・仕上塗材)

記入例2

・石綿含有建築材料無し

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ
(石綿未使用)


建築物等の解体等の作業に関するお知らせ
(石綿未使用)

記入例3

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電話番号:048-829-1330 ファックス:048-829-1991

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