メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2019年10月8日 / ページ番号:C002371

浄化槽の法定検査を受検しましょう

このページを印刷する

定期検査(法定検査)とは年に1度行う浄化槽の機能診断のことです。

 浄化槽が正常に機能しないと、海や川などを汚濁させる原因となります。浄化槽を設置されている方には、埼玉県知事の指定検査機関による法定検査を受けることが義務付けられています。
 (環境対策課では、下水道への接続状況を確認するため、下水道部局の下水道使用者のデータを参照しています。)

設置後の水質に関する検査(法第7条検査)

 浄化槽が適正に設置され、正常に機能しているかを確認するための検査です。使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月以内に受検しなければなりません。

定期検査(法第11条検査)

検査の様子

 浄化槽が正常に機能しているか確認するための検査です。毎年1回受検しなければなりません。

検査項目
検査項目 内容
外観検査 設置状況・設備の稼動状況・悪臭の発生状況・消毒の実施状況・害虫の発生状況などの検査
水質検査 透視度・残留塩素濃度・水素イオン濃度・溶存酸素量・生物化学的酸素要求量(第7条検査のみ)などの検査
書類検査 保存されている保守点検・清掃の記録を参考しに、適正に行われているか否か検査

法定検査の判定結果

法定検査の判定結果
判定 内容
イ.適正 浄化槽の設置・維持管理に問題がない場合
ロ.おおむね適正 浄化槽の設置・維持管理に関し、一部改善することが望ましい又は今後の経過を注意して観察する必要がある場合
ハ.不適正 浄化槽の設置・維持管理に関し、法に基づく浄化槽の構造、工事、保守点検及び清掃に係る諸基準に違反している恐れがあると考えられ、改善を要すると認められる場合

指定検査機関

 さいたま市では埼玉県知事が指定した一般社団法人埼玉県環境検査研究協会が浄化槽の法定検査を行っております。
 検査を受ける方は、検査依頼書で検査の申し込みをしてください。なお、検査手数料は皆様の負担となります。

 申込用紙は環境対策課、各区役所くらし応援室(浦和区、大宮区、中央区を除く)、建設事務所建築審査課の窓口で配布しております。

リンク

一般社団法人埼玉県環境検査研究協会(新しいウィンドウで開きます)
さいたま市北区土呂町1-50-4
電話番号:048‐778‐8700

検査手数料
処理対象人員 設置後の水質に関する検査
(第7条検査)
定期検査
(第11条検査)
10人槽以下 13,000円 5,000円
11から20人槽 14,000円 7,000円
21から50人槽 16,000円 10,000円
51から300人槽 21,000円 13,000円
301から500人槽 23,000円 15,000円
501人槽以上 40,000円 32,000円

この記事についてのお問い合わせ

環境局/環境共生部/環境対策課 水質土壌係
電話番号:048-829-1331 ファックス:048-829-1991

お問い合わせフォーム