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更新日付:2021年4月1日 / ページ番号:C002372

浄化槽の設置・使用開始・廃止

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浄化槽の設置

 浄化槽を設置しようとするときは、新築など建築確認が必要な場合は「確認申請」を、汲み取り便所または単独浄化槽を合併浄化槽にするときなど建築確認が必要ない場合は「設置の届出」をしてください。
 また、浄化槽の設置工事は、県知事の登録を受けた工事業者に依頼して正しく施工を行ってください。

(補足)平成21年1月より、浄化槽設置時の書類として、法定検査(7条検査)の依頼書の写し(払込済の確認できるもの)が追加されます。

建築確認

新築や10平方メートルを超える増改築等(防火地域および準防火地域内の場合は規模を問わず)をしようとする場合 (建築審査課又は指定確認審査機関へ提出)

設置届

建築確認を伴わない場合(環境対策課へ提出)

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使用開始報告書

 浄化槽を使用し始めてから30日以内に、浄化槽使用開始報告書を提出してください。

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使用廃止届出書

 下水道に接続した場合、浄化槽を入れ替えた場合など、今まで使用していた浄化槽を廃止した場合、使用廃止届出書を提出してください。
 敷地内に複数の浄化槽を設置している場合は、廃止浄化槽の人槽及び配置図についてわかる書類を添付してください。
 環境対策課では、下水道への接続状況を確認するため、下水道部局の下水道使用者のデータを参照しています。

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この記事についてのお問い合わせ

環境局/環境共生部/環境対策課 水質土壌係
電話番号:048-829-1331 ファックス:048-829-1991

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