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更新日付:2024年4月23日 / ページ番号:C002384

浄化槽の維持管理

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浄化槽の維持管理

浄化槽が正常な機能を発揮するためには適正な維持管理が必要です。
浄化槽をお使いの皆様へ(PDF形式:481KB)

浄化槽3つの維持管理ヌゥ

環境省「よりよい水環境のための浄化槽の自己管理マニュアル(新しいウィンドウで開きます)(トラブルQ&Aについて掲載されています。写真等あります。)
http://www.env.go.jp/recycle/jokaso/life/data/jokaso_manual.pdf
環境対策課では、下水道への接続状況を確認するため、上下水道部局のデータを参照しています。

1.保守点検を受けましょう。

保守点検の回数は、浄化槽の種類や規模により決められています。保守点検は浄化槽の正常な機能を維持するために必要な点検、調整及び修理を行います。保守点検を行う際は、「市長の登録を受けた浄化槽保守点検業者」に委託してください。

合併処理浄化槽の保守点検回数の表
合併処理浄化槽の保守点検回数
浄化槽と作業員のイラスト1

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2.清掃を行いましょう。

浄化槽と作業員のイラスト2

浄化槽内にたまった汚泥の引き抜き、調整及びこれらに伴う機器類の洗浄などの作業です。清掃は年に1回以上(全ばっ気方式は6ヶ月に1回以上)行わなければなりません。清掃を行う際は、「市長の許可を受けた浄化槽清掃業者」に委託してください。

浄化槽の種類の表

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3.法定検査を受けましょう。

きれいな水の写真
維持管理がしっかり行われていると、排水はこんなにきれい。

浄化槽の維持管理が適正に行われ、浄化槽の機能が確保されているか確認するための検査です。保守点検及び清掃とは別に、必ず年1回受けなければなりません。さいたま市においては、埼玉県知事が指定した検査機関「一般社団法人埼玉県環境検査研究協会(電話番号 048-778-8700)」が行っています。

申込用紙は環境対策課、各区役所くらし応援室(浦和区、大宮区、中央区を除く)、各建築審査課の窓口で配布しております。

  • 法第7条検査(設置後の水質に関する検査)
    設置した浄化槽が適正に施工され正常に機能しているかを確認するための検査です。使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月以内に受検します。
  • 法第11条検査(定期検査)
    保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽が正常に働いているか確認するための検査です。毎年1回受検します。

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[データのタイトル]、さいたま市、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1
http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/

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環境局/環境共生部/環境対策課 水質土壌係
電話番号:048-829-1331 ファックス:048-829-1991

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