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更新日付:2022年12月7日 / ページ番号:C003040

さいたま市路上喫煙及び空き缶等のポイ捨ての防止に関する条例

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路上での喫煙、空き缶等のポイ捨ては大変迷惑です。
皆で安心、安全できれいな街を作っていきましょう。

人が多く集まる場所での路上喫煙は、他の歩行者への火傷や被服の焼け焦げ、吸い殻のポイ捨て、さらには、吸い殻の不始末による火災発生の可能性など、さまざまな問題が指摘されています。
このため市では、路上喫煙及びポイ捨ての防止を定めた「さいたま市路上喫煙及び空き缶等のポイ捨ての防止に関する条例」を制定し、快適な生活環境の確保と、安心、安全できれいなまちづくりを目指しています。

条例の主な内容

1 目的

市、事業者、市民等の協働による環境美化の促進を図り、もって快適な生活環境を確保し、安心、安全できれいなまちづくりの推進に資することを目的とします。

2 禁止行為等

  • 空き缶等の投棄(ポイ捨て)を禁止します。
  • 路上喫煙をしないように努めなければいけません。

3 環境美化重点区域、路上喫煙禁止区域と罰則について

  • 環境美化の促進を図るため、特に必要があると認められる区域を環境美化重点区域として指定します。
  • 路上喫煙が特に危険であると認められる区域を路上喫煙禁止区域として指定します。区域内では、路上での喫煙は禁止です。
  • 環境美化重点区域、路上喫煙禁止区域内では、環境美化指導員が巡回し、ポイ捨て、路上喫煙の違反者に対して、指導、勧告を行います。
  • 指導、勧告に従わない違反者に対しては、是正を命令します。
  • 命令に従わない違反者に対しては、過料を徴収します。

(注意)私有地は区域内であっても原則条例の対象外となりますが、喫煙をする際は近くを通行する方に対し、ご配慮いただきますようお願いします。
ただし、さいたま市が設置している「路上喫煙禁止区域」「路上禁煙」などの標示がある私道、公開空地等では、条例の対象となります。

条例等全文

環境美化重点区域、路上喫煙禁止区域

○ 環境美化重点区域、路上喫煙禁止区域

市内12駅周辺を環境美化重点区域、路上喫煙禁止区域に指定しています(両区域の範囲は同じ)。区域内でのポイ捨て行為、路上喫煙は罰則の対象になります。

○ 路面標示シート、区域標示看板

区域内には、駅周辺利用者への周知・啓発を図るため、市の道路上に路面標示シート、区域標示看板を設置しています。

路面表示の写真
区域標示看板の写真

罰則

罰則について

対象行為

対象範囲

詳細

路上喫煙

道路、公園等屋外の公共の場所 過料の対象ではありませんが、喫煙をしないよう努めなければいけません。
路上喫煙禁止区域内 指導、勧告、命令に従わない場合は、2,000円の過料を徴収します。

ポイ捨て

道路、公園等屋外の公共の場所 過料の対象ではありませんが、ポイ捨ては禁止です。
環境美化重点区域内 指導、勧告、命令に従わない場合は、2,000円の過料を徴収します。

○ 環境美化指導員

区域内を巡回し、ポイ捨て、路上喫煙の違反者に対して、指導、勧告を行います。
環境美化指導員は、環境美化指導員の腕章を付け、顔写真付きの「身分証明書」を携帯しています。
腕章

○ 指定喫煙場所

路上喫煙禁止区域内の喫煙禁止除外場所として、大宮、浦和、南浦和、北浦和、武蔵浦和、宮原、東大宮、浦和美園、与野、北与野、岩槻の11駅周辺の路上喫煙禁止区域内に指定喫煙場所を設置しています。
喫煙者の方は、通行人の迷惑にならないよう、指定された場所での喫煙をお願いします。

指定喫煙場所についてはこちら

○ 歩道等への灰皿設置はご遠慮ください。

歩道等に灰皿を設置すると、歩行者の迷惑になるばかりでなく、喫煙場所と認識され、路上喫煙を誘引することになりますので、店舗前の歩道等に設置している灰皿は、店舗敷地内に移動していただくか、撤去いただきますようお願いします。

路上喫煙、ポイ捨てにお困りの方に

ご自宅の近隣などで、路上喫煙、ポイ捨てにお困りの方に啓発ポスター、啓発看板等を無償で差し上げております。

配布場所
さいたま市役所資源循環政策課(本庁舎7階)
※啓発看板については、各区くらし応援室でも配布しています。

清掃活動への支援

ボランティアの清掃活動に対しては、ごみ袋の提供をさせていただいておりますので、ご希望の方はご連絡ください。

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この記事についてのお問い合わせ

環境局/資源循環推進部/資源循環政策課 
電話番号:048-829-1337 ファックス:048-829-1991

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