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更新日付:2024年4月9日 / ページ番号:C001922

狭あい道路拡幅整備要綱

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はじめに

 私たちの身近にある道路は交通や防災等の都市機能に重要な役割をしています。
 建築基準法では、幅員が4メートル未満の道路に接する土地に建物を建てる場合には、建物の敷地はその道路の中心から2メートル後退しなければならないとされています。
 しかし、さいたま市内には幅員が4メートル未満の道路が多く存在します。
 そこで、さいたま市では安全で住みよい街づくりのために『さいたま市狭あい道路拡幅整備要綱』を制定しています。これは、4メートル未満の道路に接する土地に建築する方やその道路に接する土地を所有している方のご理解、ご協力をいただき、後退した部分の土地を寄附していただいたうえで、元道と同程度に整備し、維持管理をしていこうとするものです。

さいたま市狭あい道路拡幅整備要綱

整備の対象

整備対象

 建築基準法第42条第2項の規定により、さいたま市(特定行政庁)が指定した道路(市道に限る)及び市長が特に整備の必要があると認めたものをいいます。
 ※市道は認定道路をいいます。

建築基準法第42条第2項(抜粋)
この章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離2メートルの線をその道路の境界線とみなす。

手続きの流れ

  1. 相談
  2. 境界確認
  3. 測量・分筆・登記
  4. 寄附申込書提出
  5. 現地確認 
  6. 嘱託登記
  7. 補助金交付通知
  8. 補助金支払い
  9. 整備・維持管理

1.相談
さいたま市狭あい道路拡幅整備要綱に関する説明をした後、書類をお渡し致します。
後退部分に、塀や樹木等がある場合は、これらの撤去をお願いします。

2.境界確認
 市道の境界が未確定の場合は、境界確認申請書を当該地区を所管する土木管理課に提出してください。立会いのもと、境界を確定し、杭を設置してください。

3.測量・分筆・登記
 後退部分の土地を測量・分筆・登記をして頂きます。(現場にて、地積測量図どおり杭があることの確認をお願いします。)
(注意)寄附していただく土地に抵当権等が設定されていますと、寄附を受けることが出来ません。分筆登記に併せて抵当権等の抹消して下さい。なお、申請後に抵当権の設定は行わないで下さい。

4.寄附申込書提出
 後退用地寄附申込書を必要書類と共に提出して下さい。併せて、後退用地分筆補助金交付申請書の提出もお願いします。

5.現地確認
 
構造物の有無、境界杭の確認などの現地確認を市で行います。

6.嘱託登記
 所有権移転を市で行います。

7.補助金交付通知
 補助金の金額を確定し、通知します。

8.補助金支払い
 補助金を指定の金融機関に振り込みます。

9.整備・維持管理
 後退部分を元道と同程度に整備し、市で維持管理します。

分筆補助金交付基準

 測量・分筆及び登記に対する補助金は実際に要した費用で8万円とします。ただし、申請の際、測量及び分筆登記に要した費用が確認できる書面の提出がある場合は12万円を限度として実際に要した費用とします。(1宅地につき8~12万円が補助限度額となります。 )

以下は、1宅地分の補助金交付の例です。

後退部分が2筆の図 角地の場合の図  2面道路の場合の図 宅地が複数で後退用地が1筆の場合の図
 例1. 後退部分が2筆          例2. 角地        例3. 2面道路      例4. 宅地が複数で後退用地が1筆

後退用地寄附申込書の作成については下記のようにお願いします。

1.後退用地寄附申込書
所有者全員の署名又は記名押印が必要です。

2.案内図
寄附していただける土地の場所がわかるもの。
申請地に朱書き等のマークを付けて下さい。
住宅地図のコピーでも可。

3.公図の写し
法務局にて発行されます。
申請地に朱書き等のマークを付けて下さい。
分筆後の公図を使用して下さい。

4.地積測量図
寄附していただける土地の測量図です。
法務局にて発行される測量図を取得していただき、添付してください。
測量図と境界確定図と照らし合わせて、測量図が、後退すべき寸法(道路の中心から2メートル後退)と合っているか確認してください。
測量図がない場合、また測量図に詳細な寸法の記載がない場合や後退が不足している場合は、改めて測量していただくことになります。ただし、側溝整備が完了している様な場所では、ご相談下さい。

5.境界確定図
各建設事務所の土木管理課にて発行されます。

6.土地の全部事項証明書(原本)『謄本』
法務局(登記所)にて発行されます。
寄附して頂ける土地の全部事項証明書が必要になります。

7.土地登記承諾書
所有者全員の押印(実印)が必要になります。
所有者が複数いて、所有者全員の住所・氏名が記入できない場合は、用紙を分けて書いて頂くことも可能です。

8.登記原因証明情報
所有者全員の押印(実印)が必要になります。

9.印鑑証明書
支所、出張所、区役所にて発行されます。
所有者全員の印鑑証明書が、必要になります。
全部事項証明書に記載されている住所と、印鑑証明に記載されている住所に、違いがある場合には、住民票等が必要になりますので、お問い合わせ下さい。

10.資格証明書
所有者が個人の場合は不要です。

11.後退用地分筆補助金交付申請書
寄附する土地が共有名義の場合でも、振込先は1つになりますので、振込口座以外の共有者の承諾する旨の内容を記載し、住所・氏名・承諾年月日を書き込み、署名又は記名押印してください。

12.領収書(写し)
寄附する土地の地名・地番若しくは分筆前の土地の地番が明記されている領収書を添付してください。

後退用地寄附申込書、後退用地分筆補助金交付申請書、土地登記承諾書、登記原因証明情報は、このホームページからもダウンロード出来ます。

注意事項

後退用地に建築物、工作物、立木、植込み等がある場合は、これらを撤去していただきます。
分筆登記、測量は申請者に行っていただきます。移転登記は市で行ないます。
下記のような場合には事前にご相談下さい。

  • 敷地と道路とに高低差がある場合。
  • 道路に平行して水路がある場合。
  • 区画整理予定区域の場合。
  • 農地の場合。
  • 生産緑地の場合。
  • 相続税の納税猶予をうけている土地の場合。
  • 開発行為等に係る場合
  • その他、不明な点。
また、寄附申込及び分筆補助金交付申請を取り下げる場合は、取下届を提出して下さい。
なお、取下届を提出できるのは、市が所有権移転を行う前までとなりますので、提出する際は事前にご相談下さい。
 

申請書等のダウンロード 

※申請書等の様式は、令和3年度より新様式に変更されておりますが、旧様式で作成されたものについても、当面の間は使用可能とします。

<さいたま市狭あい道路拡幅整備要綱の規定による業務に関すること>
西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区
内のお問い合わせ先
建設局 北部建設事務所 建築指導課
電話番号 048-646-3237
ファックス 048-646-3268
中央区・桜区・浦和区・南区・緑区内のお問い合わせ先
建設局 南部建設事務所 建築指導課
電話番号 048-840-6237
ファックス 048-840-6267

<境界確認に関すること>
西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区
内のお問い合わせ先
建設局 北部建設事務所 土木管理課
電話番号 048-646-3200
ファックス 048-646-3265
中央区・桜区・浦和区・南区・緑区内のお問い合わせ先
建設局 南部建設事務所 土木管理課
電話番号 048-840-6200
ファックス 048-840-6265

<整備に関すること(採納手続きをお済みの方)>
西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区
内のお問い合わせ先
建設局 北部建設事務所 道路維持課
電話番号 048-646-3224
ファックス 048-646-3266
中央区・桜区・浦和区・南区・緑区内のお問い合わせ先
建設局 南部建設事務所 道路維持課
電話番号 048-840-6226
ファックス 048-840-6268
 

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電話番号:048-829-1539 ファックス:048-829-1982

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