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更新日付:2021年2月15日 / ページ番号:C034483
平成14年度の都市計画法改正により、より良いまちづくりを進めるため、都市計画を提案できる制度が創設されました。この制度は、土地所有者等が一定の条件を満たした上で、さいたま市に都市計画の決定または変更の提案ができるものです。さいたま市では、この制度を有効に活用していただき、住民の皆様とともに、よりよい街づくりを進めてまいります。
なお、パンフレット及びさいたま市都市計画提案制度手続要領は下記からダウンロードしてご覧ください。
1 0.5ha以上の一体的な区域であること
2 都市計画マスタープランなどの都市計画に関する法令上の基準に適合するもの
3 提案区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意を得ていること(人数及び面積)
1 土地所有者又は地上権若しくは賃借権を有する者
2 まちづくりの推進を図ることを目的とする特定非営利活動法人(NPO法人)等
さいたま市が決定する都市計画の内容(用途地域等)であれば、すべての計画内容について市に提案することができます。なお、都市計画マスタープラン等については都市計画の指針となるべきものであるため、都市計画の提案制度の対象とはなりません。
都市局/都市計画部/都市計画課 都市計画係
電話番号:048-829-1403 ファックス:048-829-1979