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更新日付:2022年2月28日 / ページ番号:C048562

都市再生特別措置法に関する取組み

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都市再生特別措置法(以下「法」という。)は、近年における急速な情報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上(以下「都市の再生」という。)を図り、併せて都市の防災に関する機能を確保するため、社会経済構造の転換を円滑化し、国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とした法律です。
この法律では、都市再生整備計画等の制度に関することが定められています。

都市再生整備計画(法第46条)

市町村は、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針(当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針。)に基づき、当該公共公益施設の整備等に関する計画(都市再生整備計画)を作成することができます。
さいたま市においても、都市再生整備計画を作成し、様々な地区の整備を進めております。

さいたま市の都市再生整備計画はこちらへ

官民連携関連施策

まちづくりに関する取り組みは、これまで行政が中心となって推進してきたところですが、まちづくり会社やNPO等の民間組織がまちづくりに積極的に取り組む事例が増加しています。このような取り組みは、地域の特性に応じたまちのにぎわいや都市の魅力向上等の面からも有効であることから、行政としても積極的に支援していくことが重要となっています。
法においても、まちづくりに取り組む団体を支援する制度や、道路空間を活用してにぎわいのあるまちづくりを実現する制度等、官民連携のまちづくりを推進する制度が創設されています。 

1 都市再生推進法人(法第118条~第123条)

官民連携のまちづくりを推進するため、まちづくりの担い手として、まちづくり会社等を都市再生推進法人に指定できる制度です。
都市再生推進法人の指定にあたっては、法律及び事務取扱要綱を基にさいたま市が審査を行います。

さいたま市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱(施行:平成28年6月1日、最終改正:令和3年4月1日)

なお、さいたま市における指定の状況は以下のとおりです。

都市再生推進法人の指定状況

法人の名称 一般社団法人美園タウンマネジメント 一般社団法人アーバンデザインセンター大宮
住所 さいたま市緑区下野田494番地1 オークリーフ1階 さいたま市大宮区宮町1丁目60番地 大宮ラクーン8階
事務所の所在地 さいたま市緑区下野田494番地1 オークリーフ1階 さいたま市大宮区宮町1丁目60番地 大宮ラクーン8階
指定日 平成28年7月12日 平成29年10月4日
活動区域 美園地区およびその周辺地域 大宮駅周辺地域

2 道路占用許可の特例(法第62条)

道路空間を活用して、まちのにぎわい創出等に資するために道路を占用する場合に許可基準の一部を緩和する特例制度です。制度の活用にあたっては、都市再生整備計画への位置付けが必要となります。

3 都市利便増進協定(法第74条~第80条)

まちのにぎわいや憩いの空間を創出する広場等について、居住環境にも資するよう、地域住民が自主的な整備・管理を行うための協定制度です。地権者のほか、都市再生推進法人が協定の締結を行うことができます。また、締結した協定を市町村が認定することで、取組の促進が期待できます。
都市利便増進協定の認定にあたっては、法律及び事務取扱要綱を基にさいたま市が審査を行います。

さいたま市都市利便増進協定の認定に関する事務取扱要綱(施行:平成28年6月1日、最終改正:令和3年4月1日)

なお、さいたま市における認定の状況は以下のとおりです。

都市利便増進協定の認定状況

協定の名称 大宮駅東口駅前おもてなし公共施設都市利便増進協定書 さいたま市美園地区都市利便増進協定書(その1)
協定の区域 さいたま市大宮区大門町1丁目74番地の一部 さいたま市緑区美園5丁目101番地の一部
都市利便増進施設の種類 賑わいを創出する施設・工作物・物件等 駐輪場

 各制度の詳細については、国土交通省ホームページをご参照ください。
国土交通省ホームページはこちらへ

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都市局/まちづくり推進部/市街地整備課 再開発係
電話番号:048-829-1466 ファックス:048-829-1976

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