メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2023年10月6日 / ページ番号:C003044

指扇土地区画整理事業

このページを印刷する

地区の概要

 本地区は、大宮都心から約4キロメートルのさいたま市北西部に位置しており、JR川越線西大宮駅の南側に接する、面積約29.9ヘクタールの地区です。
 指扇土地区画整理事業は、JR川越線西大宮駅南側の駅周辺についてスプロール化を抑制し、災害に強い、安全で快適なまちづくりを行うとともに、駅を核とした、西区の新たな地域拠点の核となる市街地形成を図ることを目的としています。

事業の概要

  • 事業名 さいたま都市計画事業 指扇土地区画整理事業
  • 施行者 さいたま市
  • 面積 29.9ヘクタール
  • 事業期間 平成17年10月11日から令和12年3月31日まで(清算期間を除く)
  • 平均減歩率 32.16%(公共減歩29.32%、保留地減歩2.84%)
  • 総事業費 約116億円

<関連ファイル>
指扇土地区画整理事業 設計図
指扇土地区画整理事業 道路整備進捗図(令和5年10月時点)
指扇土地区画整理事業 航空写真重ね図(令和5年1月時点)

事業の経過

  • 平成16年4月15日 都市計画決定
  • 平成17年10月11日 事業計画公告
  • 平成20年11月14日 事業計画変更(第1回)公告
  • 平成30年3月20日 事業計画変更(第2回)公告

まちづくりニュース

指扇地区の現在の状況を権利者の皆様などにお知らせいたします。詳しくは、ダウンロードファイルをご覧ください。

各種届出・申請

土地区画整理法第76条第1項による建築行為等の許可申請について

土地区画整理事業施行地区内において、土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築、物件の設置若しくは堆積を行う場合は、土地区画整理法第76条第1項に基づく市長の許可が必要です。
以下のリンクより必要書類をご用意いただき、日進・指扇周辺まちづくり事務所までご提出ください。
土地区画整理法第76条第1項による建築行為等の許可申請について

土地区画整理事業地区内の土地使用について(施行者管理地)

土地区画整理事業施行地区内において、施行者が管理する土地を使用する際には、申請書の提出を要し、また、貸付料が発生します。
(使用例:建設機械駐機場、現場事務所用地、建設資材等の置場、道路法第32条第1項各号に掲げる工作物を設けるとき等)
以下のリンクより手続きフロー等をご確認いただき、申請前には日進・指扇周辺まちづくり事務所との事前協議をお願いします。
土地区画整理事業地区内の土地使用について(施行者管理地)

所有権移転届出書について

土地区画整理事業施行地区内において、土地所有者の変更があった場合、所有権移転届出書の提出をお願いします。
<必要書類>
・所有権移転届出書 [様式PDF]、[様式エクセル]
・登記事項証明書等、所有権の移転を証する書類

仮換地の分割について(従前地分筆)

仮換地の分割を希望される場合は、従前の土地を分筆する必要がありますので、事前に日進・指扇周辺まちづくり事務所にご相談ください。詳しい手続きの流れは以下をご覧ください。
仮換地の分割に関する手続きの流れについて
・申請様式 [様式PDF]、[様式ワード]
・委任状例 [委任状例PDF]、[委任状例ワード] ※あくまで参考として掲載するものであり、委任状の様式は任意です。

仮換地証明書、底地番証明書について

仮換地証明書や底地番証明書について、1通300円で発行しています。必要な方は日進・指扇周辺まちづくり事務所窓口へお越しください。
・仮換地証明書(見本)[pdf]
・仮換地証明願[様式ワード]
・底地番証明願[様式ワード]

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

都市局/まちづくり推進部/日進・指扇周辺まちづくり事務所 区画整理係
電話番号:048-871-7864 ファックス:048-871-7856

お問い合わせフォーム