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更新日付:2023年8月9日 / ページ番号:C009258

建築行為や開発行為等の計画を知った市民の方々へ

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事業計画のお知らせ標識の写真

ある日、家の近くにこのような標識が立ち、どうやら高い建物の計画があるみたいだ。
日照はどうなるのか
眺望はどうなるのか
プライバシーは
工事の騒音は、振動は
テレビの電波障害は
どうしたらいいのかな?

建築物の建築や開発行為等を行う場合、都市計画法や建築基準法などの規定に基づいて計画をしなければなりません。これらの規定の範囲であれば、土地を有効に利用し、建築物を自由に計画することができます。
しかし、事業を行なうことで事業者と近隣との間で日照、プライバシーの侵害、テレビの電波障害などの紛争が生じることがあります。このような問題の多くは、民事上の近隣問題であり、都市計画法の許可や建築確認等では規制することができません。つまり、相隣関係の問題については当事者間の話し合いにより解決することが基本となります。

さいたま市では、事業者が中高層建築物の建築や大規模な開発行為等を行う前に、近隣住民の方々への計画の事前公開と事前説明を義務付けた「さいたま市中高層の建築及び大規模開発行為等に係る紛争の防止及び調整に関する条例」(以下「紛争防止条例」という。)を制定しています。
この事前説明の場を有効に活用し、建築計画に伴う近隣関係の質問、意見や要望などについて、事業主と近隣住民の方々で話し合いにより、解決を図るようにしてください。

1.現地に設置された「標識」を確認しましょう。

中高層建築物の建築及び大規模開発行為等を計画する事業者は、計画の概要を記載した標識(事業計画のお知らせ標識)を設置します。この標識は、現地の道路から見やすい位置に設置されます。
近隣住民の方々は、まず標識で計画の概要や事業者の連絡先を確認することができます。
紛争防止条例で定める近隣住民に該当する方々には、事業者から事業計画の説明がされます。なお、周辺住民に該当する方々は、事業者に対して、近隣住民と同様に事業計画の説明を求めることができます。

2.計画概要の説明を受けましょう。

紛争防止条例では、事業者に対して、説明会や戸別訪問などにより、計画の概要やその影響について説明をするように規定しています。わかりにくいことは遠慮せずに事業者へ質問することが大切です。説明の機会を有効に活用し、「お互いの権利の尊重」「譲り合いの精神」を前提に話し合いをするように努めてください。
なお、説明の際に近隣住民のみなさんがご不在であった場合は、説明資料などを投函することがありますが、事業者に連絡していただければ、説明を受けることができます。

3.説明報告書の閲覧をしてみましょう

事業者は、住民への説明の状況等を記載した書面(説明報告書)を市へ提出します。説明報告書が提出された際は、現地に設置された標識に提出日が記載されます。
提出された説明報告書の一部は、次のとおり閲覧することができます。

  • 閲覧できる図書は、説明報告書の1面及び2面です。(住民への説明状況を確認できます。)
  • 閲覧できる期間は、説明報告書が提出された日の翌日から10日間(休日除く。)です。
  • 閲覧できる時間は、平日の午前9時から午後4時30分までです。
  • 閲覧場所については、お問い合わせ先一覧の説明報告書の閲覧をごらんください。

 対象物件の閲覧期間は標識設置届出状況・説明報告書閲覧期間確認表より確認できます

閲覧の申請はオンラインでもできます。オンライン申請を是非ご利用ください。
オンラインによる申請はこちら(新しいウィンドウで開きます)(電子申請・届出サービス)

電子申請システムサービス 

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4.意見書の提出について

近隣住民や周辺住民の方々は、事業者が標識を設置した日から上記の説明報告書の閲覧期間が終了する日までに、説明報告書または計画の内容に意見があれば事業者に対して「意見書」を提出することができます。説明の中で意見を言うことができなかった場合や、説明後新たに意見がでた際、ご活用ください。

5.紛争の調整制度について

当事者間で話し合いが進まない場合は「あっせん」「調停」の紛争調整制度を活用していただくこともできます。

  1. 市の職員によるあっせん
    紛争当事者双方の自主的な努力によって解決するという原則から、あっせんを先に行います。
    市長は紛争当事者双方から紛争調整の申出があった場合にあっせんを行います。
  2. 調停委員会による調停
    あっせんによっても解決にいたらないとき、またはあっせんを行った結果、紛争当事者双方から調停による解決を望む場合は、調停を申し出ることができます。
    市の付属機関である調停委員会は、専門的かつ公平な立場で、当事者双方から事情を聴取して調停を進めますが、当事者間の意見に隔たりが大きく、自主的な解決が困難な場合など、必要により調停案を示して解決に導きます。

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電話番号:048-829-1538 ファックス:048-829-1982

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