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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C017561

伐採及び伐採後の造林届出書等について

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伐採及び伐採後の造林届出書について

森林所有者などが、地域森林計画の対象となっている森林(保安林を除く)の立木を伐採(間伐も含む)する際には、伐採をする90日から30日前までに、市町村に伐採及び伐採後の造林届出書を提出する必要があります。
さいたま市内にある地域森林計画の対象となっている森林かどうかの確認については、さいたま市役所農業環境整備課までお問い合わせください。

伐採の目的が転用を行なうものであり、面積が1ヘクタール(ただし転用目的が太陽光発電設備を設置する場合は0.5ヘクタール)を超える場合、また保安林を伐採(間伐を含む)する場合は、事前に埼玉県の許可が必要になりますので、埼玉県寄居林業事務所までお問い合わせください。

届出の対象者

森林の所有者や立木を買い受けた者などです。
立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告について

伐採が完了したときは、伐採を完了した日から30日以内に伐採に係る森林の状況の報告を行う必要があります。
また、伐採後の造林が完了したときは、造林を完了した日から30日以内に伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。

※平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況 の報告が義務付けられました。
※令和4年4月の森林法改正により、これまで一体の様式であった伐採及び伐採後の造林に係る状況報告を別様式に分離し、伐採後・造林後それぞれで状況報告書を提出することが義務付けられました。

提出資料

※令和5年4月の森林法改正により、伐採及び伐採後の造林届出書に添付する書類について、森林法施行規則に基づく、全国統一的な運用に見直されました。概要及びよくある質問資料はこちら
  1. 伐採及び伐採後の造林届出書(様式)
     

    ■必須書類

    ・伐採計画書(様式)
    ・造林計画書(様式)
    ・森林の土地の全ての位置を示した地図(書式の指定はありませんが、該当地及びその周辺の状況がわかるもので、該当地を赤字で囲ってください)
    ・届出者の確認書類(個人:氏名・住所がわかる書類(運転免許証等)の写し 法人:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類)
    ・土地の登記事項証明書等(土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど届出書に土地所有権または造林権原があることがわかる書類)


    ■該当する場合のみ必要な書類

    (届出者が土地の所有者ではなく、権限に基づき森林の使用又は収益をするものである場合)
    ・賃貸契約書、立木売買契約書等、届出者が立木を伐採する権原を有することがわかる書類

    (届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合)
    ・他法令の許認可関係書類(許認可後の場合は許可証の写しなど)

    (隣接する森林との境界の確認状況について、以下の(1)~(3)いずれかに該当する場合は提出不要)
      (1)単木的な伐採など境界が隣接しない場合
      (2)境界杭などにより隣接する森林との境界が明らかな場合
      (3)誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合
    ・隣接森林との境界関係書類など、伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類

    (届出者が土地の所有者及び権限に基づき森林の使用又は収益をする者以外の場合)
    ・委任状

  2. 伐採に係る森林の状況報告書(様式)

    ・現地の写真

  3. 伐採後の造林に係る森林の状況報告書(様式)

    ・現地の写真

提出先

さいたま市役所 農業環境整備課
電話番号 048-829-1377

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この記事についてのお問い合わせ

経済局/農業政策部/農業環境整備課 
電話番号:048-829-1377 ファックス:048-829-1944

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