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更新日付:2014年11月20日 / ページ番号:C007952

市内の500平方メートル以上の敷地で建築行為を行う方へ(緑化推進協議について)

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さいたま市内の500平方メートル以上の敷地で建築行為を行う際には、さいたま市みどりの条例に基づく「緑化推進協議」が必要です。

 「さいたま市開発行為の手続きに関する条例」、「さいたま市都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例」、「さいたま市中高層建築物の建築及び大規模開発行為等に係る紛争の防止及び調整に関する条例」の施行(平成21年7月1日)に伴い、「さいたま市開発行為等指導要綱」は平成21年6月30日をもって廃止となりました。

 このことにより、開発行為を伴わない敷地面積500平方メートル以上の建築行為は開発指導の対象から外れることになりますが、さいたま市みどりの条例に基づく「緑化推進協議」については引き続き協議が必要です。

詳しくは以下の関連情報をご覧ください。

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電話番号:048-829-1423 ファックス:048-829-1979

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