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更新日付:2023年3月1日 / ページ番号:C043056

自転車安全利用の日(毎月10日)に啓発活動を実施しています

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自転車安全利用の日(毎月10日)について

毎月10日は「自転車安全利用の日」です。
「自転車安全利用の日」は、市民のみなさんに自転車の安全な利用についての関心と理解を深めていただくために設けられています。
さいたま市では、「自転車安全利用の日」に各区で街頭啓発活動を実施しています。

自転車安全利用五則

自転車に乗るときは「自転車安全利用五則」を守りましょう!

自転車安全利用五則
1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3 夜間はライトを点灯
4 飲酒運転は禁止
5 ヘルメットを着用

1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。
したがって車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。
そして、道路の左側に寄って通行しなければなりません。
歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号機のある交差点では、信号が青になってから安全を確認し、横断しましょう。
一時停止のある交差点では、必ず一時停止をして、安全を確認してから横断しましょう。

3.夜間はライトを点灯

夜間はライトを点けなければなりません。
自転車に乗る前にライトが点くか点検しましょう。

4.飲酒運転は禁止

お酒を飲んだときは、自転車に乗ってはいけません。

5.ヘルメットを着用

自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
幼児・児童を保護する責任のある方は、幼児を幼児用座席に乗せるときや幼児・児童が自転車を運転するときは、幼児・児童に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。

傘さし・携帯電話・イヤホン等の禁止

傘さし運転などの禁止
傘をさしたり、物を持ったりなど、視野を妨げ又は安定を失うおそれがある方法で自転車を運転してはいけません。
【罰則】5万円以下の罰金

携帯電話の使用禁止
自転車を運転するときは、携帯電話を持って通話や操作、又は画面を注視してはいけません。
【罰則】5万円以下の罰金

・イヤホン等の使用禁止
イヤホン等を使用してラジオ等を聴くなど、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で自転車を運転してはいけません。
【罰則】5万円以下の罰金

夕暮れ時は早めにライトを点灯

一日の交通事故の発生状況を時間帯別にみると、夕暮れ時から夜間にかけて、発生件数が急激に増加する傾向が見られます。
自転車を運転するときは、早めにライトを点灯しましょう。
また、明るい色の服装を着用したり、反射材を身に付けるなどして、自分の存在を周囲にアピールしましょう。

この記事についてのお問い合わせ

市民局/市民生活部/市民生活安全課 交通安全係
電話番号:048-829-1219 ファックス:048-829-1969

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