メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2023年11月13日 / ページ番号:C012048

地下鉄7号線延伸実現へのポイント

このページを印刷する

ぬう(実現)

鉄道の経営を維持できる利用者数の確保と採算性

 鉄道は、開業後も継続して経営が維持されるように、採算性を確保することが必要です。しかし、これからの社会は人口減少によって鉄道利用者も減少する傾向があります。採算性を確保できるだけの利用者が将来的に見込めるか、そして、維持できるかが重要なポイントです。そのため、採算性の向上を図るための調査をしています。

 地下鉄7号線延伸への取り組み

都市鉄道等利便増進法の活用

 都市鉄道等利便増進法は、平成17年に施行された法律で、既存の鉄道施設を有効活用しつつ都市鉄道ネットワークの機能を高度化する「都市鉄道利便増進事業」を円滑に実施し、併せて交通結節機能の高度化を図るために必要な措置を定めています。

 地下鉄7号線の延伸では、同法に規定されている都市鉄道利便増進事業のうち、「速達性向上事業」の活用を目指しています。
(補足:都市鉄道利便増進事業には、「速達性向上事業」と「駅施設利用円滑化事業」の2種類があります)

 速達性向上事業とは、既存の複数の路線をつなぐ連絡線の整備や追越施設の整備による快速運転の実施などによって、目的地到達に要する時間の短縮などを図る事業です。地下鉄7号線が延伸されますと、既存の埼玉高速鉄道線と東武野田線が連絡することになります。

 この事業の特徴としては、上下分離方式という手法を用いることにあります。線路や駅などの鉄道施設を整備する事業者(整備主体)と、鉄道を運行する事業者(営業主体)の2つの事業者が参画し、鉄道を運行して得た利益をもとにして、営業主体が鉄道施設の使用料を整備主体に支払います。これによって、事業のリスクを適正に分担し合うことになります。

 そして、この速達性向上事業のメリットは、財源に関して、鉄道施設の建設資金のうち国及び地方公共団体から3分の1ずつ補助を整備主体が受けられることが挙げられます。他にも整備主体に対して税制上の特例などの支援制度もあります。

 これまでに都市鉄道等利便増進法の適用を受けて速達性向上事業を推進している事例は、相模鉄道・JR直通線、相模鉄道・東急直通線の2件です。地下鉄7号線の延伸もこの法律に基づく手続きに入ることを目指して、必要な調査を現在行っております。

埼玉県とさいたま市の共働

 埼玉県とさいたま市が密接に連携を図り、必要な役割を果たしながら検討を進めるなど、常に両者が共働して取組みを進めていきます。

関連ダウンロードファイル

GET ADOBE READER

PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトからAdobe Readerをダウンロードしてください。

この記事についてのお問い合わせ

都市戦略本部/未来都市推進部 鉄道戦略担当
電話番号:048-829-1873 ファックス:048-829-1997

お問い合わせフォーム