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更新日付:2023年7月13日 / ページ番号:C036816

生産緑地地区の買取申出について

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生産緑地地区の買取申出について

生産緑地地区は、次の条件に該当した場合に、買取りを申し出ることができます。

  1. 生産緑地に指定(都市計画の決定告示の日)されてから30年が経過したとき。
  2. 指定から30年経過しない場合でも、農業の主たる従事者(※1)が死亡したり、農業に従事することを不可能とさせる故障(※2)を有したとき。
  • ※1「主たる従事者」……中心となって農業に従事している者と、その者と同じ程度に農業に従事している者で、それらの者が従事できなくなったために生産緑地地区における農業経営が客観的に不可能となる場合における当事者のこと。
  • ※2「農業に従事することを不可能とさせる故障」……両眼の失明、上下肢の喪失など、治癒することができない障害等。

■生産緑地地区の買取申出の流れ

  1. 土地所有者からの相談
  2. (主たる農業従事者の故障が理由の場合)故障者との面談等、市による故障認定
  3. 買取申出者が必要な書類を揃え、市に買取申出を提出
  4. 買取申出日から1ヶ月以内に市で買取るか否かを買取申出者あてに回答
  5. (市が買取らない場合)農業委員会にて2ヶ月間のあっせん
  6. (あっせんが不調の場合)買取申出をしてから3ヶ月後(市1ヶ月間、農業委員会2ヶ月間)、生産緑地の行為制限解除

■注意事項

  1. 買取申出に必要な書類(様式)は、下記からダウンロードできます。この他に書類が必要になる場合がありますので、必ず事前にみどり推進課にご相談ください。
  2. 生産緑地買取申出書(2ページ)をダウンロードする場合は、両面印刷してご利用ください。
  3. 所有者が(複数いる場合は全員で)、買取申出の手続きをできない場合は委任状が必要になります。
  4. 市が買取る場合の価格は、時価となります。
  5. 相続税の納税猶予を受けていて買取りを申し出た場合、相続税の納税猶予が中断され、相続税等を支払わなければならない場合があるので、税務署によく相談をしてください。
  6. 買取申出から行為制限解除までの間、相続に関する所有権移転の手続き以外に、登記の変更等は行わないでください。

    ※手続きに係る必要書類の電子データを以下メールアドレス宛てに送付いただくことで事前審査が可能ですので、ご希望の方はみどり推進課までご相談ください。
     midori-suishin@city.saitama.lg.jp

■生産緑地の廃止について

次の場合、生産緑地地区の一部または全部が廃止になります

  1. 買取申出のあった生産緑地で、行為制限が解除になった部分
  2. 公共施設等の敷地に供された部分
  3. 都市計画上の必要性が生じた部分
  4. 1~3による廃止に伴い、残った農地のみでは生産緑地地区としての指定要件を欠くこととなった地区
  5. 土地区画整理事業の仮換地指定等により、事業計画上やむを得ず生産緑地地区としての指定要件を欠くこととなった地区(指定要件を欠くことがない場合は、土地区画整理事業の仮換地指定等により生産緑地地区が廃止されることはありません。)
  • 生産緑地地区の廃止は、以上の場合に限定されます。分家住宅の建設等、土地所有者の希望により廃止することはできません。
  • 特に、所有者の方が主たる従事者でない場合には、相続が発生しても買取申出ができないため、生産緑地地区が廃止になることはありませんので、ご注意ください。

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この記事についてのお問い合わせ

都市局/みどり公園推進部/みどり推進課 緑地保全係
電話番号:048-829-1414 ファックス:048-829-1979

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