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更新日付:2021年10月19日 / ページ番号:C050460

バイスタンダーに対する補償制度のお知らせ

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バイスタンダーに対する補償制度のお知らせ

バイスタンダー(救急現場に居合わせた方)が応急手当の実施に伴い、感染症にり患した疑いのある場合、その検査費用を補償する制度が平成28年10月1日より開始されました。

■概要・適用要件
応急手当の実施に伴い、感染症にり患した疑いがある場合に適用され、「直後検査(偶発的事故が発生してから7日以内に行うもの)」と「検査結果(直後検査を行った日から、おおむね3ヶ月経過時点で行うもの)」の検査費用を見舞金として支給します。


■見舞金の支給イメージ画像
上記の適用要件に該当する場合に感染検査見舞金2万5千円を支給します。
(一部支給が認められない場合があります)

■見舞金の請求
各種必要書類の提出により請求が可能です
(事故発生日から30日以内に消防局への届出が必要です。)

 詳細は、消防局救急課にお問い合わせ下さい。
ТEL:048-833-7921(消防局救急課)        

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消防局/警防部/救急課 
電話番号:048-833-7981 ファックス:048-833-7201

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