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講習会

消防法第8条第1項に規定する多数のものが出入りし、勤務し、又は居住する防火対象物で一定の収容人員以上を収容する場合、建物の管理権原者は防火管理者を選任し、防火に必要な業務を行わせなければなりません。

消防設備士の資格を持つと屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備などの消防用設備等の整備や設備設置工事ができます。(工事、整備のできる消防用設備等は、免状に記載された種類に限られます。

防火対象物点検資格者講習平成14年4月に消防法の一部が改正され、一定の防火対象物は、消防法令及び火災予防等に関する事項について、防火対象物点検資格者が、用途の実態や消防計画に基づいた防火管理の実施状況…

さいたま市消防局が主催する定期応急手当講習の、開催日程と受付状況です。

応急手当普及員とは主として、事業所や防災組織等において、その事業所等の従業員構成員に対し、普通救命講習(心肺蘇生法やAEDの使用方法など)の指導を行なう者として、さいたま市消防局長が認定した者をいいま…

応急手当講習の種類と内容のご案内です。

応急手当指導員・普及員の方への情報提供や講習開催に伴う教材を掲載するページです。

応急手当普及員の方に必要となる申請書等です。提出先は、応急手当講習を開催する場所を管轄する消防署所もしくは消防局救急課となります。

さいたま市消防局認定の応急手当普及員を対象とした再講習のご案内です。

さいたま市消防局では、市内の患者等搬送事業所の乗務員を対象に、乗務に必要な知識及び技術の維持向上を目的とした講習を開催します。乗務員は2年に1回以上の受講が必要となります。