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更新日付:2023年11月27日 / ページ番号:C000097

住宅用防災機器等〈初期消火、延焼防止〉について

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 住宅における出火防止火災の早期発見初期消火延焼防止避難するための機器など、住宅の防火性能を高めるための機器を、「住宅用防災機器等」と言います。住宅用防災機器等のうち初期消火延焼防止に有効なものとして、次のものがあります。

住宅用消火器とは

住宅用消火器

 住宅用消火器には、粉末消火器強化液消火器があり、比較的、誰でも簡単に使用できます。住宅火災に適した消火器として開発された蓄圧式消火器で、圧力ゲージが付いています。粉末(ABC)薬剤は抑制効果で制炎性があり、強化液薬剤は冷却効果と浸透性に優れています。「普通火災適応」「天ぷら油火災適応」「ストーブ火災適応」「電気火災適応」など、適応する火災の絵マークが付いています。薬剤の詰め替えはできません。(使用期間または使用期限が表示)

使用方法

  1. 安全栓を引き抜く
  2. ホース又はノズルを火元に向ける
  3. レバーを強く握る

廃棄方法

 消火器は市町村ではゴミとして処分は出来ません。(エアゾール式簡易消火具は除く※エアゾール式簡易消火具は消火器ではありませんので、スプレー缶として処分してください。)
 廃棄する際は、各地域の特定窓口(消火器販売店)、指定取引所(メーカー営業所等)で「消火器リサイクルシール」を購入し、引き取りを依頼してください。(有料)
 なお、2010年1月以降に製造販売されている消火器には、購入時に「消火器リサイクルシール」が付いております。
※詳しい問い合わせ先
株式会社消火器リサイクル推進センター
電話番号 03-5829-6773 FAX 03-5829-6774
関連情報
株式会社消火器リサイクル推進センター(新しいウィンドウで開きます)

エアゾール式簡易消火具とは

エアゾール式簡易消火具

 家庭内で発生した比較的初期段階での小火災の消火を想定した簡易消火具です。スプレー式のワンプッシュタイプで、片手で簡単に操作できます。くずかご、石油ストーブ、カーテン、天ぷら油等の火災に有効となるよう、薬剤の量など国が定める基準に適合するものをいいます。
 液体系のほとんどが天ぷらなべ、くずかご、カーテン、クッションの火災に適応しており、加えてストーブ及び車のエンジンルーム火災にも適応するものは粉末系です。ガス系の消火具(二酸化炭素、ハロン)では、天ぷら油火災の消火は困難です。(一旦消えたように見えますが、再燃するおそれがあります)

(補足)エアゾール式簡易消火具の不具合について
 エアゾール式簡易消火具の破裂事故が発生しています。次の製品は、メーカーによる自主回収を実施しています。身近に該当商品がないか、至急ご確認ください。

 製造メーカー:エア・ウォーター・ゾル株式会社
 商品名:直撃消火、ファイヤーカット、ファイヤーロックNEXT、ブロックショットα、ローヤルガード3、スーパールームガード4
 ※詳しくは、以下のエア・ウォーター・ゾル株式会社のホームページでご確認ください。
 
 製造メーカー:ヤマトプロテック株式会社
 商品名:ヤマトボーイKT、FMボーイk
 ※詳しくは、以下のヤマトプロテック社のホームページでご確認ください。

関連情報
エアゾール自主回収・廃棄処分について

廃棄方法
 エアゾール式簡易消火具は各自治体のごみ出しルールに従って廃棄してください。

業務用消火器とは

消火器

 映画館や百貨店、ホテルなどの防火対象物において、法令により設置が義務化されている消火器は、適応火災を示す色マークと能力単位の表示が付いています。消火薬剤の詰め替えが可能です。また、義務設置以外の場所にも設置できます。

適応火災

  • 普通火災用(A火災)白色マーク 木材、紙、繊維などが燃える火災
  • 油火災用(B火災)黄色マーク 石油類その他の油類が燃える火災
  • 電気火災(C火災)青色マーク 電気設備などの火災

使用、廃棄方法
 使用方法及び廃棄方法については、住宅用消火器と同様です。

 ※消火器は圧力容器です。古い消火器や耐用年数が経過していなくても、サビ、変形等がある消火器は、破裂などの危険が伴います。定期的(半年に1回程度)に、本体のサビ、腐食、破損、変形等の有無を目視でチェックし、異常があった場合は、絶対に使用しないでください。

悪質な消火器の訪問販売や点検にご注意

 「消防署の方から来た」「一般の住宅にも設置義務がある」などと嘘をついたり、出入りの業者などを装って、不適正な価格での消火器の販売や薬剤の詰め替えを強要したりする業者がいます。
 消防職員が消火器を販売したり、点検を業者に依頼することはありません。また、一般の住宅には消火器の設置義務はありません。不審に思ったら次のことに注意してください。

  • 「身分証明書」などの提示を求める。
  • あやしいと思ったら、はっきりと購入を拒否する。
  • 契約書などの書類に安易に押印やサインをしない。
  • 相手が脅迫行為に出た場合は、速やかに警察へ通報しましょう。

 また、一般家庭での消火器の訪問販売は、クーリング・オフの対象です。
 契約書面を受け取った日を含め8日以内であれば、解約ができます。
 詳しくは、消費生活センターへ。
 消費生活総合センター TEL 048-645-3421
 浦和消費生活センター TEL 048-871-0164
  岩槻消費生活センター TEL 048-749-6169

住宅用スプリンクラー設備とは

 火災による熱を感知して、自動的にヘッドから放水する方式が一般的なもので、水道の配管に接続します。放水により火を消したり、火の勢いを抑制する効果的な消火装置です。

関連情報 

住宅用防災機器取扱店(住宅防火対策推進協議会)(新しいウィンドウで開きます)

一般社団法人日本消火器工業会(新しいウィンドウで開きます)
 

この記事についてのお問い合わせ

消防局/予防部/予防課 予防係
電話番号:048-833-7509 ファックス:048-833-7529

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