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更新日付:2020年3月16日 / ページ番号:C032890

ガソリンの取扱いにご注意ください!!

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ガソリンは引火点が低く、ひとたび火災が発生すれば大きな被害につながる可能性が高い物質です。ガソリンに起因した事故を防ぐため、下記の事項に注意していただくようお願いします。

ガソリンの購入について

令和元年7月に京都府京都市において発生した火災を受け、令和2年2月1日よりガソリンを携行缶で購入される方に対して、

  • 運転免許証等の提示による本人確認
  • 使用目的の確認

を行うとともに、ガソリンスタンド事業者が販売記録を作成することが消防法により義務付けられました。皆様のご理解とご協力をお願いします。

※セルフのガソリンスタンドで、顧客がガソリンを容器に詰替えることは、消防法令で認められていません。

携行缶からの給油について

  • ガソリンは非常に引火点(-40度)が低く、静電気等の火花でも容易に引火するため、周囲に火の気がないことを確認し、人気のない安全な場所で行ってください。
  • 可燃性蒸気は低い場所に滞留しますので、風通しの良い屋外で給油してください。
  • 給油前には、必ずエア調整ネジを緩め、缶内の圧力を調整してからキャップを取り外してください。キャップを一気に外すと、内圧差によりガソリンの噴出、キャップの飛び出し等による事故が起きる恐れがあり、大変危険です。

特に夏期においては、ガソリン温度が上がってガソリン蒸気圧が高くなる可能性があることに注意してください。

ガソリンの保管方法について

ガソリンを容器に入れて保管することは、極力控えてください。イベント等でやむを得ず保管が必要な場合は必要最低限の量とし、以下のような場所は避けてください。

  • 火の気がある場所
  • 温度変化の多い場所
  • 直射日光の当たる場所
  • 高温になることが予想される場所

上記のような場所での保管は、容器の変形、破裂や火災などの恐れがあります。

ガソリンの運搬について

  • ガソリンを乗用車で運搬する場合の運搬容器は、金属製容器又は金属製ドラムの消防法令に適合したガソリン携行缶を使用してください。灯油用のポリエチレン缶にガソリンを詰め替えて運搬をすることは出来ないので、注意してください。
金属製携行缶の例
金属製携行缶の例


参考として総務省消防庁のガソリンの安全な貯蔵・取扱いに関する啓発資料と危険物保安技術協会のガソリン携行缶の正しい使い方の資料を添付しますのでご覧ください。

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この記事についてのお問い合わせ

消防局/予防部/査察指導課 危険物係
電話番号:048-833-7543 ファックス:048-833-7529

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