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更新日付:2016年4月7日 / ページ番号:C012416

危険物を貯蔵する地下貯蔵タンクの法令改正について

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危険物施設の老朽化等による腐食劣化が危険物流出事故の大きな要因になっていることを踏まえ、地下貯蔵タンクの流出事故防止対策についての法令改正が、平成22年6月28日に公布され、平成23年2月1日から施行されることになりました。

 この法令改正で、危険物施設に設置された地下貯蔵タンクのうち、直接埋設された鋼製一重殻タンクは、その仕様(設置年数・塗覆装の種類・設計板厚)に基づき、必ず、一定の期間を経過した時点から「腐食のおそれの高い地下貯蔵タンク」又は「腐食のおそれの特に高い地下貯蔵タンク」(以下、「腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク等」という。)に該当することになります。

 「腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク等」に既に該当している場合、あるいは、平成25年1月31日までに該当する場合は、平成25年1月31日までに内面の腐食を防止するコーティング(内面ライニング)や電気防食等の流出事故防止対策のため一定の措置を講ずることが必要となりました。

 また、平成25年2月1日以降に「腐食のおそれの特に高い地下貯蔵タンク等」に該当する場合は、該当日以前に一定の措置を講ずることが必要になります。(図1、表1及び表2参照)

  直接埋設された鋼製一重殻タンクを保有する事業所関係者におかれましては、基準適合に向け計画的な対応をお願いいたします。

図1 腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク等が構ずべき措置に関するフロー図

図1腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク等が構ずべき措置に関するフロー図

表1 腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンクの要件

表1腐食のおそれの特に高い地下貯蔵タンクの要件

表2 腐食のおそれの高い地下貯蔵タンクの要件

表2腐食のおそれの高い地下貯蔵タンクの要件

 

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