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更新日付:2020年4月7日 / ページ番号:C060258

補強コンクリートブロック塀等の点検について

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大規模地震によりブロック塀等が倒壊した場合、通行人への被害や緊急車両の通行阻害の原因となる可能性があります。これらを未然に防止するため、所有者の責任において適切な維持管理が必要です。

補強コンクリートブロック塀の点検

□ 塀の高さは地盤から2.2m以下か。

□ 塀の厚さは10cm以上か。(塀の高さが2m超2.2m以下の場合は15cm以上)

□ 塀の長さ3.4m以下ごとに、塀の高さの1/5以上突出した控え壁があるか。(塀の高さが1.2m超の場合)

□ コンクリートの基礎があるか。

□ 塀に傾き、ひび割れはないか。

〈専門家に相談しましょう〉

□ 塀に鉄筋は入っているか。

点検項目に不備があり危険と感じたら、速やかに適切な対応をお願いします。
分からないことがある場合は専門家に相談をして下さい。

組積造(鉄筋のないブロック造)の塀の点検

□ 塀の高さは地盤から1.2m以下か。

□ 塀の厚さは十分か。

□ 塀の長さ4m以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上突出した控え壁があるか。 

□ 基礎があるか。

□ 塀に傾き、ひび割れはないか。

〈専門家に相談しましょう〉

□ 基礎の根入れ深さは20cm以上か。

点検項目に不備があり危険と感じたら、速やかに適切な対応をお願いします。
分からないことがある場合は専門家に相談をして下さい。

参考

建築基準法施行令第61条
組積造のへいは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 高さは、1.2メートル以下とすること。
二 各部分の壁の厚さは、その部分から壁頂までの垂直距離の10分の1以上とすること。
三 長さ4メートル以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁(木造のものを除く。)を設けること。ただし、その部分における壁の厚さが前号の規定による壁の厚さの1.5倍以上ある場合においては、この限りでない。
四 基礎の根入れの深さは、20センチメートル以上とすること。
建築基準法施行令第62条の6
コンクリートブロツクは、その目地塗面の全部にモルタルが行きわたるように組積し、鉄筋を入れた空胴部及び縦目地に接する空胴部は、モルタル又はコンクリートで埋めなければならない。
2 補強コンクリートブロック造の耐力壁、門又はへいの縦筋は、コンクリートブロックの空胴部内で継いではならない。ただし、溶接接合その他これと同等以上の強度を有する接合方法による場合においては、この限りでない。
建築基準法施行令第62条の8
補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ1.2メートル以下の塀にあつては、第五号及び第七号を除く。)に定めるところによらなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
一 高さは、2.2メートル以下とすること。
二 壁の厚さは、15センチメートル(高さ2メートル以下の塀にあつては、10センチメートル)以上とすること。
三 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径九ミリメートル以上の鉄筋を配置すること。
四 壁内には、径九ミリメートル以上の鉄筋を縦横に80センチメートル以下の間隔で配置すること。
五 長さ3.4メートル以下ごとに、径九ミリメートル以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの5分の1以上突出したものを設けること。
六 第三号及び第四号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあつては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあつてはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合にあつては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。
七 基礎の丈は、35センチメートル以上とし、根入れの深さは30センチメートル以上とすること。

<お問い合わせ先>
建設局 建築部 建築行政課 防災指導係
電話番号 048-829-1534
ファックス 048-829-1982

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電話番号:048-829-1534 ファックス:048-829-1982

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