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更新日付:2022年4月6日 / ページ番号:C010033

未成年者契約

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契約者が未成年者の場合

18歳未満の未成年者が契約を行う場合には、法定代理人(親など)の同意が必要です。
同意を得ずに行った契約は、未成年者本人や法定代理人が取消すことができます。
契約を取消すと、商品等を使用していてもその状態で返品し、代金は全額返金されます。

ただし、次のような場合は取消すことができません。

  1. 小遣いの範囲内で行った契約
  2. 結婚している未成年者が行った契約
  3. 未成年者が、「18歳以上である」「親の同意を得ている」などと偽った場合
  4. 営業している未成年者が、その営業に関して行った契約
  5. 成人してから契約を追認した場合

未成年者が親の印鑑を勝手に持ち出して「同意書」を作成したり、「18歳以上である」とうそをついたりした場合はどうでしょうか。
相手をだまして契約をしたような場合には、契約の取消しはできません。
ただし、事業者にうそを書くようにそそのかされた場合には取消しができます。

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電話番号:048-643-2239 ファックス:048-643-2247

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