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更新日付:2023年11月15日 / ページ番号:C021721

訪問購入(いわゆる押し買い)に対する規制が設けられました

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特定商取引法の一部が改正され、新たに購入業者が消費者の自宅等に訪問し、物品を購入する、訪問購入(いわゆる押し買い)に対する規制が設けられました。

こんなトラブルがあります

突然「不用品など何でも買い取ります」と電話があり、業者が来訪した。
業者の男性は用意しておいたものはざっと見ただけで、「貴金属はないか」としつこく言われ、仕方なく見せると、「それを売ってほしい」と言われた。
断ったが、怖い言い方をされ、なかなか帰ってくれないため、1万円ほどで売ってしまった。
あとになって返してほしいと思い事業者に連絡をしたが、「すでに手元にないため返せない」と言われた。

規制の内容

  1. 不招請勧誘の禁止
    購入業者は、勧誘を頼んでいない消費者に対して、勧誘することはできません。
  2. 氏名等の明示
    購入業者は、勧誘に先立って、氏名または名称、勧誘しようとする物品の種類について明らかにしなければなりません。
  3. 書面の交付
    購入業者が物品を買い取るときには、連絡先や物品の種類や特徴、購入価格が記載された書面を渡さなければなりません。
    また、引き渡しの拒絶やクーリング・オフ制度について書かれた書面を渡さなければなりません。
  4. クーリング・オフ
    3.の書面を受け取ってから8日間は、無条件で契約の解除が可能です。
    また、その期間は、物品の引き渡しを拒むことができます。

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