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更新日付:2016年6月16日 / ページ番号:C010029

キャッチセールス

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代表例:化粧品、美顔器、健康食品、絵画など

事例

「無料ネイル、試してみない?」と声をかけられ、ついて行ったら、高額な化粧品セットを勧められ、断りづらい雰囲気で契約してしまった。

アドバイス

  • 特徴は?
    未成年者の契約トラブルが多い。 芸能事務所のスカウトの事例もある。
  • 対抗策は?
    妙に親しげな言葉には、要注意
    勧誘されてもいらないものは、キッパリ断ること

ワンポイント

  • 勇気をもって、キッパリ断りましょう
  • 契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフできます。期間を過ぎていても書面不備等によって解約できることがあるので、ご相談ください。

少しでも疑問や不安を感じたら、消費生活センターに相談してください !
さいたま市の消費生活相談窓口は こちらをクリック

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市民局/市民生活部/消費生活総合センター 
電話番号:048-643-2239 ファックス:048-643-2247

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