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更新日付:2017年11月10日 / ページ番号:C031278
過去に原野商法(将来の値上がりの見込みがほとんどないような山林や原野などの土地を、値上がりするかのように偽って販売する手口)の被害にあった消費者に対して、土地が高く売れるなどと勧誘し、そのための測量サービスなどの契約や、新たな土地の購入などをさせ、費用を請求するといった二次被害トラブルが増加しています。
かつて将来の値上がりの見込みがほとんどないような山林や原野などの土地を、値上がりするかのように偽って売りつける原野商法が問題となりました。その時被害にあった人の多くは高齢になり、無駄な土地は早く処分してしまいたいと思う方も少なくはありません。業者はそこに付け込んでいかにもすぐ土地が売れるかのようなセールストークで近づいてきます。具体的な買い取り金額や買取予定者について伝え、信用させようとするなど手口は巧妙化しています。
契約を持ちかけてくる事業者のほかに、測量業者、土地を管理する事業者などと称する複数の事業者がかかわってくることもあり、それらの業者に一度お金を支払ってしまうと取り戻すことは困難です。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
市民局/市民生活部/消費生活総合センター
電話番号:048-643-2239 ファックス:048-643-2247