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更新日付:2017年11月10日 / ページ番号:C031278

原野商法の二次被害にご注意ください!

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 過去に原野商法(将来の値上がりの見込みがほとんどないような山林や原野などの土地を、値上がりするかのように偽って販売する手口)の被害にあった消費者に対して、土地が高く売れるなどと勧誘し、そのための測量サービスなどの契約や、新たな土地の購入などをさせ、費用を請求するといった二次被害トラブルが増加しています。

トラブル事例

  • 過去に購入した土地を欲しがっている人がいると電話があり、「売るためには測量と整地が必要」と説明され、数十万円の契約をして売却話を勧めてくれるように頼んだ。しかし、話がなかなか進まず、結局土地を欲しがっていた人の気が変わったようで売れなくなった。
  • 30年以上も前に購入した他県の土地の売買を勧める電話が頻繁にかかってくる。測量に30万円かかるというが信じていいのか。
  • 持っていた他県の原野を買い取るという業者と契約し、代わりに買う土地代金との差額を支払った。返金希望。クーリングオフできるか。
  • 知らない業者から電話がかかってきて、所有している土地を買いたい人がいると言われた。どうしたらよいか。

 

アドバイス

 
 かつて将来の値上がりの見込みがほとんどないような山林や原野などの土地を、値上がりするかのように偽って売りつける原野商法が問題となりました。その時被害にあった人の多くは高齢になり、無駄な土地は早く処分してしまいたいと思う方も少なくはありません。業者はそこに付け込んでいかにもすぐ土地が売れるかのようなセールストークで近づいてきます。具体的な買い取り金額や買取予定者について伝え、信用させようとするなど手口は巧妙化しています。
 契約を持ちかけてくる事業者のほかに、測量業者、土地を管理する事業者などと称する複数の事業者がかかわってくることもあり、それらの業者に一度お金を支払ってしまうと取り戻すことは困難です。

トラブルにあわないために

  • 今まで売れなかった土地が急に売れるようになることはありません。「土地を買いたい人がいる」「高価格で売却できる」などのセールストークをうのみにしないこと
  • 事業者説明している内容が事実かどうか、土地の所有する自治体などに問合せ、慎重に判断するようにしましょう
  • 不審な勧誘はきっぱりと断り、それでもしつこく勧誘が続く場合には電話を切ること
  • 訪問販売による測量や整地工事等の契約であればクーリング・オフが可能な場合もあります。消費生活センターにお問い合わせください

少しでも疑問や不安を感じたら、消費生活センターに相談してください !
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詳しくは下記リンク先をご覧ください。

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電話番号:048-643-2239 ファックス:048-643-2247

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