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更新日付:2022年10月3日 / ページ番号:C056492

「総合消費料金」の訴訟に関する架空請求ハガキに注意!

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「総合消費料金」、「最終通達書」などと書かれた架空請求のハガキに注意! 

「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」などといった架空請求ハガキが届いたという相談が今年に入ってから急増しています。特定の地域に一括してこの架空請求のハガキが発送されることもあり、一日に何件も総合消費料金に関する訴訟の相談を受けることがあります。

これらの架空請求のハガキは総合消費料金が未納になっているなどとうたい、ハガキに記載されている電話番号に電話をすると、「民事訴訟としての訴状が提出された」、「給与の差し押さえ及び動産物、不動産の差し押さえ」などと脅し不安を煽り、訴訟の取り下げについて相談するよう誘導しています。不安をどんどんあおっていき、最終的にはお金を払うよう指示してきます。

これらの架空請求ハガキは、以下のような行政機関や、行政機関を思わすような架空の団体、その他債権回収を語る会社などを名乗り送られてきます。

・法務省管理支局 国民訴訟通達センター
・法務省管理支局 民事訴訟管理センター

今後も名前を変えて、同様の架空請求のハガキが送られてくることがありますので、同じような内容や、身に覚えの請求のハガキ等があった場合は消費生活総合センターにご相談ください。

架空請求ハガキ例

実際に届いた架空請求ハガキです。

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相談にきた市民の方からいただいたハガキの写しです。このようなハガキが来たら要注意!

架空請求ハガキが届いた場合の対応のポイント

・身に覚えのない請求に応じる必要はないためハガキが届いても「無視」しましょう
・ハガキに記載してある連絡先に決して電話しない。電話すると相手に自分の電話番号が知られてしまいます。
 また、脅されたり、繰り返しお金を請求されたりする場合もあります。
・不安になったり、迷った場合は、私ども消費生活センターや身近な人に相談しましょう。

当センターにて総合消費料金に関する架空請求ハガキについて、ポイントをまとめたお知らせを作成しました。
総合消費料金に関するハガキが届いてどうしたらいいかわからないといった方が身近にいましたら消費生活センターへの相談を案内するとともに、こちらのリーフレットもお渡しください。
注意喚起/消費総合料金に関する架空請求について(PDF形式:79KB) 

過去に掲載した関連記事のまとめ
利用した覚えのない請求に注意!架空請求・不当請求の手口と対処法
 

少しでも疑問や不安を感じたら、消費生活センターに相談してください !
さいたま市の消費生活相談窓口は こちらをクリック

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この記事についてのお問い合わせ

市民局/市民生活部/消費生活総合センター 
電話番号:048-643-2239 ファックス:048-643-2247

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