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更新日付:2016年6月16日 / ページ番号:C010084

アポイントメントセールス

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代表例:アクセサリー、会員権、英会話教室など

事例

知らない人からの突然の電話に誘われて行ったら、ダイヤの指輪を強引に買わされた。
忘れた頃に、今度は別の人から「前の契約を解約してあげる」と呼び出されたけど、本当?

アドバイス

  • 特徴は?
    高額な契約が多い。「以前の契約の関係」と呼び出す二次被害も増えている。
  • 対抗策は?
    怪しい誘いの電話は、ハッキリ断ってすぐ切ること
    呼び出されても行かないこと

ワンポイント

  • 誘いの電話にうっかり応じないよう要注意
  • 会おうと言われても、キッパリ断りましょう
  • 契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフできます。期間を過ぎていても書面不備等によって解約できることがあるので、ご相談ください。

 

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電話番号:048-643-2239 ファックス:048-643-2247

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