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更新日付:2023年11月17日 / ページ番号:C080164

第3期さいたま市消費生活基本計画

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令和3年4月、「第3期さいたま市消費生活基本計画」を策定しました。

基本計画の目的

さいたま市消費生活条例に基づき、市民の消費生活の安定及び向上を確保するため、市の実施する消費生活に関する施策について、総合的かつ計画的な推進を図ることを目的として策定しました。

基本計画の策定

平成26年(2014年)4月に策定した「さいたま市第2期消費生活基本計画」と平成29年(2017年)3月に策定した「さいたま市消費者教育推進計画」がいずれも令和2年度末で計画期間が満了することに伴い、2つの計画を一体化した「第3期さいたま市消費生活基本計画」を策定しました。

基本計画の推進方法

消費生活条例第2条に規定する、消費者の権利の確立を図ることを基本とし、消費者、事業者、市の三者がそれぞれの責務・役割を果たし、協働により推進していきます。

消費者の権利

  1. 生命、身体及び財産を侵されない権利
  2. 不当な取引条件を強制されず、不適正な取引行為を行わせない権利
  3. 適正な表示等に基づいて選択をする権利
  4. 必要な情報が明確かつ速やかに提供される権利
  5. 消費生活に必要な知識を修得し、及び消費者教育を受ける権利
  6. 消費者の意見が十分に反映される権利
  7. 取引行為等により不当に受けた被害から、適切かつ迅速に救済される権利

基本計画の期間

令和3年度(2021年度)から令和7年度(2025年度)までの5年間です。ただし、社会経済情勢の変化や基本計画の進捗状況に応じて、計画期間中であっても、審議会の意見を聴いた上で、必要な見直しを行うこととします。

施策展開の基本的方向

7つの消費者の権利を視点として行った消費者問題の現状分析から抽出した問題を、その取り組みの重要性を考慮しながら、4つの施策展開の基本的方向としてまとめました。

    1.消費者の安全・安心の確保
    2.自立した消費者の育成
    3.消費者被害への機動的な対応
    4.消費者意見の反映の促進

計画の総合指標

消費者トラブル対策が充実していると感じる市民の割合 :令和7年度までに55%とする。
(参考)令和2年度の割合 39.3%

消費者被害に関する情報を消費生活センターのホームページ等で提供することで、被害を未然に防ぐことにつなげたり、消費生活相談の充実を図り被害の拡大を防ぐことが重要です。一方、消費者トラブルとなると、「自分には関係ない」「自分は騙されない」と思いがちで、消費生活に対する意識・関心を高めることも重要です。
こうしたことから、「消費者トラブル対策が充実していると感じる市民の割合」をこの計画を推進する総合指標として設定しました。

施策策展開における重点

基本計画の施策の展開をしていくにあたり、次の項目を重点に進めていきます。

・若年者への教育の推進・支援の強化
・高齢者等への支援の強化

計画の調査・検証

施策の進捗状況については、毎年度、調査・検証の上、公表することとしています。

資料

「第3期さいたま市消費生活基本計画」は、下記のダウンロードファイルからダウンロードしてご覧になれるほか、市内の各消費生活センター 各区情報公開コーナーにおいても閲覧できます。
また、各区情報公開コーナーでは、1冊220円で有償頒布します。

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

市民局/市民生活部/消費生活総合センター 消費生活係
電話番号:048-645-3002 ファックス:048-643-2247

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