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更新日付:2022年9月8日 / ページ番号:C046017

自治会の法人化について

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自治会集会所等の不動産について、かつては、自治会が法人格を持っていなかったことから、会長名義や構成員の共有名義により登記していました。そのため、名義人の転居や死亡のときに、名義変更や相続などの問題が生じていました。
これらの問題を解決するため、平成3年4月に地方自治法が改正され、一定の手続きにより自治会が法人格を取得して、自治会名義で不動産の登記ができるようになりました。これが、認可地縁団体です。
このような経緯から、従来は認可申請に際し不動産の保有が要件とされていましたが、不動産を保有しなくとも、高齢者等の生活支援や地域交通の維持、特産品の開発等様々な活動を行っている地縁による団体が増加していることを受け、令和3年に地方自治法が改正され、認可申請の目的が「地域的な共同活動を円滑に行う」こととされました(地方自治法第260条の2第1項)。これにより、不動産を保有していない自治会でも、認可申請が可能となりました。

地方自治法第260条の2第1項

町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

認可申請ができる要件

1. 地域的な共同活動を現に行っていること。
2. その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
3. その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員になっていること。
(補足)「相当数」については、認可申請する年度の4月1日現在の自治会加入世帯数と同等の世帯数が、構成員となっていれば要件を満たすこととなります。
4. 規約(会則)を定めていること。
(補足)会則には、(1)目的、(2)名称、(3)区域、(4)主たる事務所の所在地、(5)構成員の資格に関する事項、(6)代表者に関する事項、
(7)会議に関する事項、(8)資産に関する事項が必要です(地方自治法第260条の2第3項)。
5. 認可を申請することについて、構成員の総意(総会の議決)があること。

認可申請の手続き

1. 総会の開催
認可申請することについての議決を行う必要があります。
2. 認可申請
下記の書類を添えて、区役所コミュニティ課に申請します。
認可申請書
イ 添付書類
(1) 会則
(2) 認可申請をすることについて総会で議決したことを証する書類(総会の議事録)
(3) 構成員の名簿
(4) 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類(事業報告書など)
(5) 申請者が代表者であることを証する書類
3. 審査・認可・告示
区役所が審査・認可・告示を行います。
証明書の交付
自治会が法人格を取得し、その名義で不動産登記を行う場合は、認可を受けたことの証明書が必要となります。
証明書は、認可を申請した区役所コミュニティ課で発行します。
告示事項の変更
告示された内容に変更が生じた場合(代表者、会則の変更等)は、区役所コミュニティ課に告示事項変更届が必要となります。

印鑑登録証明の申請手続き

認可地縁団体の印鑑登録手続き及び印鑑登録証明書の交付については、区役所コミュニティ課が行います。
1. 印鑑登録申請書の提出(自治会)
2.印鑑登録(区役所)
3.印鑑登録証明書交付申請書の提出(自治会)
4.印鑑登録証明書の交付(区役所)

認可地縁団体が所有する不動産の登記にかかる特例制度について 

自治会館などの不動産について、自治会が認可地縁団体となって、新たに自治会名義で不動産登記をしようとした場合に、現在の登記名義人又はその相続人の所在が知れない等の理由で、全ての登記関係者の同意を得られず、登記申請ができない場合があります。
こうした問題を解決するため、平成26年5月30日に認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例を創設する地方自治法の一部を改正する法律が成立し、平成27年4月1日より施行され、区役所コミュニティ課に申請して、所定の手続きを行ったうえで要件に適合すれば登記申請ができるようになりました。
手続きをお考えの場合は、まず区役所コミュニティ課にご相談ください。

現在公告中の認可地縁団体

・現在公告中の認可地縁団体はありません。

詳しい手続き方法や申請については、各区役所コミュニティ課へ

  • 西区役所コミュニティ課 TEL 048-620-2621(FAX 048-620-2671)
  • 北区役所コミュニティ課 TEL 048-669-6021(FAX 048-669-6161)
  • 大宮区役所コミュニティ課 TEL 048-646-3021(FAX 048-646-3161) 
  • 見沼区役所コミュニティ課 TEL 048-681-6021(FAX 048-681-6161) 
  • 中央区役所コミュニティ課 TEL 048-840-6021(FAX 048-840-6161) 
  • 桜区役所コミュニティ課 TEL 048-856-6131(FAX 048-856-6274) 
  • 浦和区役所コミュニティ課 TEL 048-829-6040(FAX 048-829-6232) 
  • 南区役所コミュニティ課 TEL 048-844-7131(FAX 048-844-7271) 
  • 緑区役所コミュニティ課 TEL 048-712-1131(FAX 048-712-1272) 
  • 岩槻区役所コミュニティ課 TEL 048-790-0123(FAX 048-790-0261) 

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市民局/市民生活部/コミュニティ推進課 
電話番号:048-829-1068 ファックス:048-829-1969

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