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更新日付:2021年4月1日 / ページ番号:C047913

自治会集会所借上事業(建物借上事業)に対する補助制度の概要について

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 この事業は、地域コミュニティ活動の拠点となる集会所整備の促進と充実を図り、もって地域における住民の自助、連携意識を醸成し、住み良い地域社会の実現をめざすことを目的としております。

補助対象となる団体

1. 現に自治会集会所を所有していない自治会。

2.  集会所を所有していない自治会が複数で共同し、その集会所を維持管理するために組織した団体(以下、「集会所維持管理団体」という。)。 

補助対象となる建物

1. 仮設的な建物ではないこと。

2. 建物所有者が、補助の交付を受けようとする自治会、集会所維持管理団体又は当該集会所維持管理団体を構成する自治会ではないこと。

3. 地域コミュニティ活動のための集会、行事等の実施又はその準備に必要な機能を備えた建物であること。

4. 自治会の規約に定める総会、役員会、部会その他の会議(以下「総会等」という。)の実施又はその準備の使用に供するものであること。

5. 他の施設と併設の建物を集会所として借り上げる場合は、集会所として単独でその機能が果たせるものとし、併設施設とは別に集会所名を
 表示すること。

6. 建物内の一区画を借り上げる場合は、主に建物の入口とする進入口付近及び建物内部占用区画の入口にそれぞれ自治会集会所名を表示する
 こと。

7. 自治会又は集会所維持管理団体(以下「自治会等」という。)と建物所有者が賃貸借契約を締結しようとする建物又は建物の一区画については、建物所有者と他の自治会等以外の者が既に賃貸借契約を締結していないこと。

補助対象事業

 自治会活動に供する建物を借り上げる事業で次の条件を全て満たすもの。

 ア 建物又は建物の一部を集会所の用に供する目的で借り上げ、当該自治会等が占用すること。
 イ 自治会等が借主となり、建物所有者と原則2年以上の賃貸借契約を結ぶこと。
 ウ 集会所として借り上げることについて、補助の交付を受けようとする自治会又は集会所維持管理団体を構成する全ての自治会のそれぞれ
   の規約に定める総会において承認を得ていること。
 エ 第三者に対し集会所の使用権を譲渡していないこと。
 オ 集会所管理規程等を整備し、安定的かつ継続的に集会所を維持する環境を整えていること。
 カ 自治会等の世帯数(2以上の自治会が共同で集会所を借り上げる場合又は集会所維持管理団体が集会所を借り上げる場合は、当該共同し
た自治会等の全世帯数)が30世帯以上であること。ただし、やむを得ない理由により市長が必要であると認める場合は、この限りでない。

 ※ 一つの自治会等が、補助を受けることができる建物は、一施設のみです。 

補助対象期間

 補助金の交付決定を受けた日の属する月の初日から当該日の属する年度の3月31日まで。

 ※ 月の途中で補助対象の条件を満たさなくなった場合、補助対象期間は補助対象の条件を満たさなくなった日まで。

補助対象経費

 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象期間分の補助対象事業に要する経費。
 
 ただし、次に掲げるものは当該補助金の補助対象経費となりません。
 ア 建物の賃貸借契約(契約の更新をする場合を含む。)に係る敷金、礼金、権利金、謝金、仲介手数料、契約更新料、修繕協力金、中途
  解約の解約金又は違約金
 イ 共益費等管理に要する経費
 ウ 建物修繕費、光熱水費等の維持管理費及び備品購入費
  エ 土地、駐車場、付帯備品等の賃借料(建物の賃借料に含まれ、当該賃借料のみを算出できない場合を除く。)
 オ その他、市長が適当でないと認める経費  

補助金交付額

1. 補助率:補助対象経費の2分の1(1,000円未満の端数切捨て)

2. 交付限度額:年間50万円(補助対象期間が1年に満たない場合は、50万円を12で除して補助対象期間の月数を乗じた額)

3. 同一の施設を複数の自治会が共同で使用し、使用する自治会がそれぞれ別に補助金交付申請をする場合の措置
 ア 補助率:補助対象経費×(2分の1を共同使用する自治会数で除した数)
 イ 交付限度額:50万円を共同使用する自治会数で除した額
 ※ 共同使用として補助金の交付決定を受けた日の属する月の初日から適用する。 

交付申請できない場合

 次の場合は、補助金の交付申請はできません。

1. 重複申請に関するものとして、以下のアからエに該当する場合。
  ア 既に申請団体となった自治会が補助対象とした物件とは別の物件を借り上げて補助金の交付を受けようとする場合。
  イ 既に申請団体となった自治会が別の集会所維持管理団体に所属して補助金の交付を受けようとする場合。
  ウ 既に申請団体となった集会所維持管理団体を構成している自治会が、別の集会所維持管理団体にも重複して所属し、その集会所維持管
   理団体が補助金の交付を受けようとする場合。
  エ 既に申請団体となった集会所維持管理団体を構成している自治会が、補助対象とした物件とは別の物件を借り上げて補助金の交付を受
   けようとする場合。

2.  申請団体又は申請団体となった集会所維持管理団体を構成する自治会が、既に本市が他に実施する施設の借上げに関する支援制度又は国若
 しくは他の公共団体の類似制度により助成等を受けている場合。

3. 市が所有する建物を借り上げている場合。   

交付申請書類

 交付申請書に次に掲げる書類及び図面を添付して申請してください。
 なお、集会所維持管理団体など複数の自治会が共同で集会所を借り上げる場合、共同する各自治会によって内容が分かれるものについては、自治会ごとの書類を添付してください。
 ア さいたま市自治会集会所借上事業補助金事業計画書
 イ さいたま市自治会集会所借上事業補助金収支予算書
 ウ 賃貸借契約書又はこれに類する書類の写し
 エ 集会所の位置図
 オ 集会所の平面図
 カ 当該建物を集会所として借り上げることについて、総会において承認を得ていることが確認できる書類(申請団体が、前年度の申請から
  継続して同一の集会所について申請する場合は省略することができます。)
 キ 建物所有者が集会所としての使用を承諾していることが確認できる書類(申請団体が、前年度の申請から継続して同一の集会所について申請する場合は省略することができます。)
 ク 集会所が申請団体の自治会区域外である場合は、集会所の所在地である自治会長が当該建物を集会所として使用することを認める承諾書
 (申請団体が、前年度の申請から継続して同一の集会所について申請する場合は省略することができます。)
 ケ 集会所の写真(集会所内部及び集会所の表示を掲出していることが確認できる写真)
 コ 集会所管理規程
 サ その他市長が必要と認めるもの 

交付申請できる期間

 申請をする年度の4月1日から同年度の1月31日(同日がさいたま市の休日を定める条例(平成15年さいたま市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その翌日)まで。

自治会集会所整備事業補助金の建設費補助との関係

1. 既に自治会集会所整備事業補助金交付要綱の規定による集会所建設費の補助を受けた自治会、集会所維持管理団体(集会所維持管理団体を
 構成する自治会を含む。)は、本制度の対象外です。

2. 本制度の補助金の交付を受けた自治会、集会所維持管理団体(集会所維持管理団体を構成する自治会を含む。)が新たに自治会集会所を建
 設しようとする場合、自治会集会所整備事業補助金交付要綱による集会所建設費の補助は受けることができません。  

その他

1. 本補助制度の補助対象期間は、交付決定を受けた年度の年度末までのため、継続して集会所として借上事業を行う場合には、毎年度補助金
 の交付申請をしていただく必要があります。

2. 集会所借上を当補助金の交付を受けて新規に実施する自治会等を対象に、集会所開設時に会議や集会に直接必要な会議机や会議椅子などの
備品に限り、購入費の一部を補助する制度があります。
  ただし、集会所新規借上年度と同一年度とします。(補助率:2分の1、補助限度額:50万円)

補助金交付申請書等・実績報告書(様式)

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市民局/市民生活部/コミュニティ推進課 
電話番号:048-829-1068 ファックス:048-829-1969

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