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更新日付:2023年2月9日 / ページ番号:C015966
認定(特例認定)NPO法人は、寄附金控除等の優遇措置を受けるものであることから、情報の公開がより強く求められています。
事業報告書等のほか、役員報酬規程等の所轄庁への提出が求められます。また、法で定められた書類の閲覧の請求があった場合は、正当な理由がある場合を除いて、法人の事務所において閲覧させなければなりません。
なお、事業報告書等の提出や事務所における書類の閲覧の規定を遵守していないときは、認定(特例認定)を取り消される場合があります。
所轄庁は、認定(特例認定)NPO法人が以下に該当する場合は公示します。
所轄庁は、認定(特例認定)NPO法人が規定を遵守していないとき、法令に違反したとき、改善のために必要な措置を採るべき旨の勧告をしたときは、勧告の内容を公表します。
所轄庁は、認定(特例認定)NPO法人から提出された書類のうち、特定非営利活動促進法で規定されている以下の書類を一般に公開(閲覧・謄写)します。
市民局/市民生活部/市民協働推進課 協働係
電話番号:048-813-6404 ファックス:048-887-0164