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更新日付:2023年2月9日 / ページ番号:C032510
特定非営利活動法人(NPO法人)とは、NPOのうち、特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した団体です。
自由な法人運営を尊重し、情報公開を通じた市民の選択・監視を前提に、所轄庁の関与が極力抑制された制度となっている点が大きな特徴です。
契約の締結や財産の所有などの契約行為が団体名で行うことができます。
社会的信用が高まります。
業務委託等を受けられる幅が広がります。
所轄庁への届出(事業報告書、役員変更届など)が義務づけられます。
原則として法人住民税(均等割)が課税となります。
法人税法上の収益事業を行う場合、別途課税となります。
情報公開が義務づけられます。
法人が解散した際には、財産はもどってきません。
NPO法人格を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
NPO法人格を取得するためには、以下の20分野のいずれかに該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものを行う必要があります。
市民局/市民生活部/市民協働推進課 協働係
電話番号:048-813-6404 ファックス:048-887-0164