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更新日付:2023年11月29日 / ページ番号:C032513

NPO法人設立までの流れ

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NPO法人設立までの流れ

  1. 事前相談の実施
  2. 設立総会の開催
  3. 申請書類の作成
  4. 申請
  5. 公表 
  6. 縦覧・審査
  7. 認証・不認証の決定
  8. 設立登記
  9. 設立登記完了の届出

1、事前相談の実施

NPO法人の設立を検討されている方に対して、市民協働推進課で事前相談を実施しています。
NPO法人について詳しくお知りになりたい場合や、申請書類の書き方を確認したい場合等は、お気軽に市民協働推進課までお問い合わせください。
なお、担当が不在等の場合もございますので、相談をご希望される場合は事前にご予約いただくことをお勧めいたします。

2.設立総会(設立の意思を決定する会議)の開催

NPO法人設立についての意思決定を行います。
また、役員の選任、定款、事業計画、予算などについても議決します。
設立総会の議事録の謄本(コピー)は申請書類の一つです。

3.申請書類の作成

事前相談、設立総会の内容に基づき、設立認証申請書類を作成します。

4.申請

申請書類をさいたま市に提出します。さいたま市は必要書類がそろっていることを確認して受理します。
申請書類に誤記等の軽微な不備(内容の同一性を失わない範囲のもの)がある場合は、申請から1週間に限り、補正を申し立てることができます。

5.公表

設立認証申請書類を受理したら、さいたま市は以下の項目についてインターネットにより公表します。

  • 申請があった旨
  • 申請のあった年月日
  • 特定非営利活動法人の名称
  • 代表者の氏名
  • 主たる事務所の所在地
  • 定款に記載された目的

6.縦覧

提出された申請書類のうち、以下の書類は申請を受理した日から2週間、縦覧されます。
縦覧期間中であれば、誰でも自由に以下の書類を見ることができます。

  • 定款
  • 役員名簿
  • 設立趣旨書
  • 設立当初の事業年度及び翌年度の事業計画書
  • 設立当初の事業年度及び翌年度の活動予算書

7.認証・不認証の決定

さいたま市は、縦覧期間終了後2か月以内(申請日から3か月以内)に認証又は不認証の決定を行い、その旨を書面で申請者に通知します。
不認証の場合は、その理由を付します。

なお、「認証」とは、ある行為が法令に適合しているのかどうかということを審査し確認をしてその判断を表示する行為であり、所轄庁は書面審査により、申請内容がNPO法第12条に規定された設立要件に適合すると認めるときには、認証しなければならないとされています。このため、認証されたからといって、その団体にお墨付きを与えるものではありません。

8.設立の登記

法人設立の認証書を受け取った団体は、その認証書が到達した日から2週間以内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局(さいたま市内の場合は、さいたま地方法務局)において、特定非営利活動法人設立の登記をしなければなりません。
この登記によって、特定非営利活動法人が成立します。

9.設立登記完了の届出

登記後遅滞なく、さいたま市に設立登記完了届出書を提出しなければなりません。
この際、登記したことを証する登記事項証明書(法務局で取得)及び財産目録を添付してください。

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この記事についてのお問い合わせ

市民局/市民生活部/市民協働推進課 協働係
電話番号:048-813-6404 ファックス:048-887-0164

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