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更新日付:2023年12月1日 / ページ番号:C022575
NPO法人の定款に記載している事項のうち、下記の事項を変更した場合には、所轄庁へ定款変更届出を提出しなければなりません。
上記に掲げる事項の変更は、社員総会の議決を経た後に、さいたま市へ定款変更届出書を提出しなければなりません。
なお定款の効力については、社員総会の議決により効力が発生します。
番号 | 提出書類 | 様式・書式例 | 提出部数 | |
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1 | 定款変更届出書 | 様式第9号(ワード形式:46KB) | 1 | |
2 | 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本 | 書式例(ワード形式 35キロバイト) | 1 | |
3 | 変更後の定款 | - | 2 |
以下の登記事項を変更した場合には、社員総会で議決された後に法務局へ登記手続きをする必要があります。
登記後は、さいたま市に登記完了提出書等をご提出いただくことになります。
詳しくは登記完了の手続きをご覧ください。
市民局/市民生活部/市民協働推進課 協働係
電話番号:048-813-6404 ファックス:048-887-0164