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更新日付:2023年11月29日 / ページ番号:C045040

NPO法人の役員就任時の住民票に係るマイナンバーの記載について

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NPO法人の役員就任時における、住民票へのマイナンバーの記載について

NPO法人は、設立認証申請時及び役員が新任する場合において、所轄庁に対して役員の住民票(原本)の提出が必要となります。
その際ご提出いただく住民票(原本)には、マイナンバーの記載は必要ございません。
提出書類のご準備を頂く際には、マイナンバーの記載に関してご注意をお願いいたします。

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市民局/市民生活部/市民協働推進課 協働係
電話番号:048-813-6404 ファックス:048-887-0164

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