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更新日付:2023年11月28日 / ページ番号:C037475

【NPO法人】市民への説明要請の概要について

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市民への説明要請について

市民への説明要請とは、NPO法が掲げる「NPO法人が自らの情報をできるだけ公開することによって、市民からの信頼を得て、市民によって育てられていく」という理念に基づき、下記に該当するNPO法人に対して、さいたま市が広く市民に向けて自主的に説明を行うよう要請する制度です。

市民への説明要請を実施する場合

  1. 市民等から情報が寄せられた場合
    市民から情報提供があった場合は、寄せられた情報の件数、情報の合理性・客観性、情報提供者の属性などを総合的に判断し、市民への説明要請を実施します。
    また、NPO法人に関する新聞等の報道がされた場合や、他の監督庁からの情報提供があった場合においても、必要に応じて市民への説明要請を実施します。
  2. 法令に基づく書類の提出がない場合
    事業報告書等の全部又は一部が提出されていなかった場合、市民への説明要請を実施します。
  3. 所轄庁による監督を実施した場合
    さいたま市がNPO法人に対して監督を行った場合、市民間あるいは市民と当該NPO法人との間において自由・活発な議論がなされる土壌を創ることの重要性に鑑み、市民への説明要請を実施します。

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市民局/市民生活部/市民協働推進課 協働係
電話番号:048-813-6404 ファックス:048-887-0164

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