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更新日付:2023年4月21日 / ページ番号:C013366

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域等から転入した方などの令和5年度保険料減免等について

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保険料減免対象者について

 東日本大震災発生時に東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示区域等(※1)に住所を有し、震災発生日以後、さいたま市内に転入した方(転入後、年齢到達した被保険者を含みます)

(※1)警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域、特定避難勧奨地点(ホットスポット)(解除・再編された地域を含む)

減免の取扱いについて

上位所得層(※4) 以外              上位所得層                    
帰還困難区域から転入した被保険者 全額免除
H26年度以前に指定が解除された旧避難指示区域等(※2) から転入した被保険 半額免除 (減免なし)
H27年度以降に指定が解除された旧避難指示区域等(※3) から転入した被保険 全額免除
うち、R4年度及びR5.4.1に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域から転入した被保険 全額免除 R5.4月分~9月分までの保険料の月割算定額を免除

(※2)平成25年度以前に指定が解除された(a)旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)、平成26年度に指定が解除された(b)旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部及び南相馬市の特定避難勧奨地点)の2つの区域をいう。
(※3)平成27年度に指定が解除された(c)旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)、平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された(d)旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯舘村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)、令和元年度に指定が解除された(e)旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)、令和4年度及び令和5年4月1日に指定が解除された(f)旧特定復興再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の一部、双葉町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)の4つの区域をいう。
(※4)世帯に属する後期高齢者医療の被保険者について、基礎控除後の総所得金額等を合算した額が600万円を超える世帯

詳しくは各区役所保険年金課福祉医療係までお問い合わせください。
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令和5年度以降の保険料の減免措置の見直しについて(予定)

避難指示解除から10年程度で、段階的に減免措置を終了することが予定されています。見直しが予定されている内容は次の表のとおりです。

対象となる区域 具体的な福島県内の
対象地域
保険料減免措置の見直し予定内容
見直しの初年度
(保険料の50%を減免)
見直し2年度目以降
(減免はなくなります)
平成26年までに避難指示区域等の指定が解除された旧避難指示区域等 ・広野町、楢葉町の一部、南相馬市の一部
・川内村の一部、田村市
・特定避難勧奨地点
令和5年度 令和6年度以降
平成27年に避難指示区域等の指定が解除された旧避難指示区域等 ・楢葉町の残り全域 令和6年度 令和7年度以降
平成28年に避難指示区域等の指定が解除された旧避難指示区域等 ・葛尾村の一部、南相馬市の一部
・川内村の残り全域
令和7年度 令和8年度以降
平成29年に避難指示区域等の指定が解除された旧避難指示区域等 ・飯舘村の一部、浪江町の一部、川俣町、富岡町の一部 令和8年度 令和9年度以降

(補足)平成31年(令和元年)以降に避難指示区域等の指定が解除された地域及びこれから避難指示区域等の指定が解除される地域(特定復興再生拠点区域を含む)についても同様に減免措置が見直される予定です。

お問い合わせ先

各区役所 保険年金課 福祉医療係

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/国保年金課 高齢者医療係
電話番号:048-829-1278 ファックス:048-829-1938

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