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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C006357

後期高齢者医療制度について

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平成20年3月まで、75歳(一定の障害があると認定された方は65歳)以上の方は国保や会社の健康保険などの医療保険制度に加入しながら「老人保健制度」で医療を受けていましたが、平成20年4月からは、それまで加入していた医療保険制度を抜けて、新たに独立した医療保険制度となる「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになりました。

(参考)後期高齢者医療制度について(厚生労働省のページ)

対象者(被保険者)

1.75歳以上の方

 75歳の誕生日から、全員、後期高齢者医療制度に加入します。
 ただし、生活保護を受給している方など、適用除外の要件に該当する方は対象となりません。

2.障害認定の方

 下記の程度の障がいをお持ちの65歳~74歳の方のうち、申請をされ、広域連合に認定された方。申請は任意です。

  • 身体障害者手帳1級・2級・3級をお持ちの方
  • 身体障害者手帳4級をお持ちの方で、次のいずれかに該当される方
    【身体障害者手帳の4級の一部とは】
    ・下肢障害4級1号(両下肢のすべての指を欠くもの)
    ・下肢障害4級3号(1下肢を下腿2分の1以上で欠くもの)
    ・下肢障害4級4号(1下肢の著しい障害)
    ・音声・言語
  • 療育手帳マルA(Aの丸囲み)・Aをお持ちの方
  • 障害基礎年金1級・2級の国民年金証書をお持ちの方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方

後期高齢者医療制度の行政手続について(申請に対する処分など)

後期高齢者医療制度の申請に対する標準処理期間・処分などは、以下のリンクをご覧ください。

お問い合わせ

各区役所 保険年金課 福祉医療係

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福祉局/生活福祉部/国保年金課 高齢者医療係
電話番号:048-829-1278 ファックス:048-829-1938

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