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更新日付:2023年10月25日 / ページ番号:C054687

後期高齢者医療制度の所得区分

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医療機関窓口での保険診療分の一部負担金や、高額療養費の自己負担限度額、入院時の食事療養費・生活療養費の自己負担額は、世帯の所得に応じて、次の6つに分けられます。
・現役並み所得者3
・現役並み所得者2
・現役並み所得者1
・一般
・低所得者2
・低所得者1
詳しくは、「令和5年度版後期高齢者医療制度のごあんない」をご覧ください。

現役並み所得者3

本人、同一人世帯の後期高齢者医療被保険者のいずれかの市民税・県民税の課税標準額が、690万円以上の方。

現役並み所得者2

本人、同一人世帯の後期高齢者医療被保険者のいずれかの市民税・県民税の課税標準額が、380万円以上690万円未満の方。

現役並み所得者1

本人、同一人世帯の後期高齢者医療被保険者のいずれかの市民税・県民税の課税標準額が145万円以上380万円未満の方。

(補足)前年12月31日現在において世帯主である被保険者については、同一世帯に合計所得が38万円(給与所得がある場合は給与所得から10万円を控除して計算)以下である16歳未満の方がいる場合は1人につき33万円を、16歳から19歳未満の方がいる場合は1人につき12万円をそれぞれ、市民税・県民税の課税標準額から控除して(差し引いて)計算します。

ただし、次にいずれかにあてはまる方は、「一般」になります。

  1. 被保険者が1人の世帯で、各種控除前の収入額が383万円未満。
  2. 被保険者が1人の世帯で、1にあてはまらず、被保険者以外の70歳以上の世帯員を含めて合計した収入額が520万円未満。
  3. 被保険者が2人以上の世帯で、各種控除前の収入額が合計520万円未満。

(補足1)市の情報により上記1~3にあてはまるか確認できない方は、「基準収入額適用申請書」を提出いただくことにより「一般」になります。
(補足2)収入額は、退職金及び課税対象とならない収入を除く、各種控除・必要経費を引く前の全ての額。

一般

「現役並み所得者3」「現役並み所得者2」「現役並み所得者1」「低所得者2」「低所得者1」以外の方。

(補足)昭和20年1月2日以降生まれの被保険者、及びその属する世帯の被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下である場合は「一般」となります。

低所得者2

同一世帯の全員(被保険者以外も含む)の市民税・県民税が非課税で「低所得者1」以外の方。

低所得者1

次の全てにあてはまる方。

  • 同一世帯の全員(被保険者以外も含む)の市民税・県民税が非課税。
  • 同一世帯の全員の所得が0円。(年金の所得は控除額を80万円として計算。給与所得がある場合は給与所得から10万円を控除して計算。)

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各区役所 保険年金課 福祉医療係

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福祉局/生活福祉部/国保年金課 高齢者医療係
電話番号:048-829-1278 ファックス:048-829-1938

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